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2013.12.13
不動産登記【判決の確定証明書・執行文の要否】
最近、遺産分割審判書に基づいた相続登記を行いました
遺産分割調停の場合は通常の「遺産分割」なので異議申立期間もなく、確定証明書が不要ですが、
審判の場合は2週間の異議申立期間があるため、
相続登記を申請する際に、「審判が確定しましたよ」という証明書の添付が必要になります。
ここで、自分の備忘録のため、判決等の確定証明書や執行文の要否について書き留めておこうと思います。
<確定証明書や執行文の要否>
□確定判決正本 ⇒ 確定証明書&執行文
□仮執行宣言付判決正本 ⇒ 執行文
□調停調書正本 ⇒ 特に不要。
□審判書正本 ⇒ 確定証明書
<みさき司法書士事務所>