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2013.12.11
商業登記【NPO法人登記懈怠の過料】
数か月前に役員変更登記を11年放置していたNPO法人の役員変更を申請しました。
不動産登記の場合は登記するのは「対抗要件」であって、「義務」ではないのですが、
商業登記の場合は登記は「義務」ですので、登記事項に変更があれば、
遅滞なく登記を行う必要があります。
そして、登記を懈怠した場合には過料がかかってきます。
NPO法人の代表に、「絶対何万円も過料がかかりますよ!覚悟しといてくださいね!」と話し、
登記してみたところ、先週代表者の方から連絡があり、
「過料の通知書来ました-!3000円でした-!」と言われました
NPO法人だから安かったのでしょうか・・・・。
過料の基準は私たちでもわからないので、いつもびくびくしているのですが、
3000円で済んで本当に良かったです。
(株式会社の場合は本当に何万円も負荷されると思いますが)
<みさき司法書士事務所>