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2013.10.22
商業登記【株式会社解散の事前決議】
株式会社の定款変更を行う場合に、効力発生日をあらかじめ定めて、
株主総会で事前に承認しておくことも多いのですが、
株式会社の「解散」については、法務局は事前決議には消極的なようです。
事前決議を容認してしまうと、
平成○年○月○日に会社が解散するということが決まっているにもかかわらず、
登記はされていない状態になってしまいます。
そうすると、近いうちに解散するとは知らずに取引に入った第三者を保護できないからです。
東京法務局では、「2週間前くらいの決議なら受理します」との回答を得ました。
でも、できれば議事録は事前決議ではなく、株主総会のあった日に解散とした方が良いみたいですね
なお、どうしても事前に「この日に解散する!」ということを決めておきたいのであれば、
定款変更決議をして、株式会社解散の日を定め、その旨を登記し、
解散の日が経過してから解散の登記をしてください…とのことでした。
めんどくさいけど、法務局のおっしゃる通りですね…。
<みさき司法書士事務所>