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2013.10.10
成年後見【居住用不動産の処分】
成年後見人が選任されている場合に居住用不動産を処分するには、
事前に裁判所の許可を得る必要があります。
最近私が成年後見監督人に選任された事案で、
居住用不動産の処分を予定している事案があり、
裁判所と事前に打ち合わせをしてみたところ、
裁判所へ許可申請を申し立てる際に、
どんな形式のものでもよいので、申立書に後見監督人の同意書を添付してくれとのこと。
実際に登記をする際には、家庭裁判所の許可を得る前提として、
監督人が同意していることが明らかなので、
登記申請の際の添付書類として、後見監督人の同意書は必要ないみたいです。
<みさき司法書士事務所>