ブログ
2013.05.27
不動産登記【本人限定受取郵便を利用した本人確認】
最近、本人限定受取郵便を利用した本人確認を行いました。
多くの場合はどんなに遠くても面談にて本人確認を行っているのですが、
今回は一度以前にもご家族と取引があったという経緯もあり、
本人限定受取郵便を利用して行うことにしました。
本人限定受取郵便を利用するのは初めてだったので、
どんなもんかと郵便局のHPで調べたんですが、
どうやら3種類あるようですね
中でも、「特定事項伝達型」と呼ばれる形式が一番厳重で、
『「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する本人確認レベル』
だそうですので、ぜひともこれを利用したかったんですが、
郵便局に聞いてみたら、窓口担当者もよくわかっておらず、
なんとか上の人につないでもらって聞いた事実は、
「超大手の金融機関しか利用してませんよ。
事前登録制で、御社でバーコードの作成も行ってもらう必要があります。」とのこと。
バーコードの作成?それは無理です
というわけで、「特例型」と呼ばれる、次に厳しいレベルの本人限定受取郵便で発送しました。
でも、司法書士の行う本人確認だって、
『「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に規定する本人確認レベル』の本人確認が
求められている以上、「特定事項伝達型」でやるべきなのではないかと思います。
もう少し利用者側に利用しやすくしてくれればいいのにな。
<みさき司法書士事務所>