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2013.05.20
訴訟【裁判所から郵便が届いたら?】
昨日は大阪司法書士会館にて、全国青年司法書士協議会の役員会議が行われました。
その中で、最近、東京簡易裁判所や大阪簡易裁判所に対し、
貸金業者や債権回収業者が大量に貸金請求事件を起こしていることが
問題となっているという話が出ていました。
しかも、これらの事件について記録調査を行ったところ、
消滅時効期間が経過した後に提訴されているもの、
被告の住所地の管轄ではない簡易裁判所に提訴されているもの、
被告が答弁書を出しているにもかかわらず、裁判官から十分な訴訟指揮が行われていないもの、
が多く、また、その結果として全額を認容する判決に至っているものなどが多くみられているそうです。
専門家にすぐ相談していれば、支払いをせずに済むケースもあると考えられます。
減額の和解や分割払いの話し合いにもっていくことだってできるかもしれません。
また、答弁書を出してさえいれば、最初の期日に出席しなくても大丈夫なんだという事実を、
知らない人もたくさんいらっしゃることかと思います。
裁判所からの郵便が届いた場合は、出頭できないとあきらめず、
まずは専門家へアクセスすることが大切です。
今回は特に貸金請求訴訟について書かせていただきましたが、
その他の裁判についても同様です。
裁判所から郵便物が届いたら、あきらめる前にぜひ専門家に相談してください。
<みさき司法書士事務所>