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2013.04.09
不動産登記【保証書?】
昨日のブログの続きで、広島法務局(福山支局)びっくり話です。
不動産の名義を贈与や売買などで変更する際に、現在の登記名義人の住所が登記簿上の住所から異動している場合には、
その前提として、住所変更の登記が必要です。
その申請を行うときには、戸籍の附票を添付するなどして、
登記簿上の住所から現在の住所までの沿革をつけるようにしています。
ところが、ときどき登記簿上の住所が古すぎて、戸籍の附票を取っても、原戸籍の附票を取っても、
登記簿上の住所までたどり着かない場合があります。
こんなとき通常は、申請者本人に「登記簿上の人物と申請者が同一人物である旨の上申書」に
ご署名ご捺印(実印で)いただき、印鑑証明書をつけて申請しているのですが、
なんと広島法務局福山支局では、「司法書士が保証書書いて添付してくれても大丈夫です」とのこと。
え、そんなんでいいんですか?と驚きました
本当に、法務局は地域によって取り扱いがいろいろ違いますね
<みさき司法書士事務所>