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2013.03.27
相続【被相続人に子どもがいない場合の相続人は…】
今日はびっくりしてしまいました。
相続登記を行う際に必要となる固定資産評価証明書を取得するために、
相続人からの私宛の委任状と相続関係のわかる戸籍を持って大阪市内の某市税事務所へ行きました。
ちなみに委任状をもらった相続人は、被相続人の兄弟にあたる方でした。
すると…窓口の方が戸籍を見るなり、「配偶者生きてるじゃないですか!配偶者がいる場合は配偶者が第一順位の相続人ですから、兄弟姉妹は相続人になりませんよ!」と自信満々に言うではないですか。。。。
そんなこと言われたら、私だって一応法律家なんですから黙って諦めるわけにはいきません
「配偶者には相続に順位という概念がなく(生きている場合は常に相続人)、
第一順位の相続人は子、第二順位の相続人は親、第三順位の相続人は兄弟姉妹であり、
今回は子がおらず、親も死亡しているので、配偶者はもちろんのこと、兄弟も法定相続人なんですよ~」
ということを説明し、なんとか納得してもらって、固定資産評価証明書を取得してきました。
そこにいた窓口担当10名くらいが全員で私を疑うので、
「そんなに信用できないなら民法の条文を確認してください」と言って確認してもらったものの、
それくらい当然に知っているだろうと思っていたので、本当に驚きました。
こんなこともあるんですね。
法定相続人についてはこちらに詳しく記載しています。ご覧ください。
<みさき司法書士事務所>