ブログ

2013.03.08

その他【簡易裁判所の代理権と本人訴訟】

司法書士法で定められた司法書士の職務範囲の中には、
「法務局に対する登記申請の代理」の他に、
「裁判所提出書類の作成」「簡易裁判所での訴訟代理」があります。



簡易裁判所の管轄になる事件ってどんな事件でしょうか?

それは、請求する金額が140万円以下、あるいは、
訴訟の目的となっている物件の価値が140万円以下の場合の事件です。

売買代金請求や貸金返還請求、賃料の請求や、マンションやアパートの1室からの明渡請求などのご依頼が多いです。



簡裁代理権を持った認定司法書士は、
弁護士さんと同様に、簡易裁判所でご本人を代理して訴訟をすることができます。
(司法書士の中でも、認定資格を持っている者だけですのでご注意ください

ですから、一般民事事件など、争いごとのご相談を受けた場合には、
司法書士はまず代理権の有無を確認します

代理権の範囲内であれば、ご本人に代わって訴訟をすることもできますので、
最初から最後まで権利の実現のためのお手伝いをしやすいのですが、
代理権の範囲外になってしまった場合は、書類の作成と提出しかできまず、
代理する場合に比べて、ご本人にご負担もかかってしまいます

例えば、
裁判の期日などが入った場合には、ご本人に裁判に出頭していただくことになります。
もちろん当日同行させてはいただきますが、司法書士は法廷には入れないので、傍聴席から見守ることしかできません。

相手方ある事件の場合には、本人が行って相手方と顔を合わせることに抵抗がある場合があるでしょうから、
書類の作成を引き受けるにしても、本人訴訟を行うデメリットをよ~くご説明してから受任しています。

離婚調停や審判、裁判、遺産分割調停や審判などの場合は、
本人同士が顔を合わせたくないことも多いと思いますので、
私は弁護士さんへのご依頼をお勧めしています。

逆に、破産申立事件や成年後見申立、特別代理人の選任申立、などなど、
相手方のいないような事件の場合には、書類作成での本人訴訟支援はとても支援しやすいです

基本的に、書類の作成と提出だけですので、お値段もまぁ…それなりのお値段になっております

争いごとはないに越したことはないですけどね。

 <みさき司法書士事務所>

コメント

コメントフォーム

(不適切なコメントを防止するため、掲載前に管理者が内容を確認しています。
適切なコメントと判断した場合コメントは直ちに表示されますので、再度コメントを投稿する必要はありません。)

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

カレンダー

«3月»
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       

ブログ内検索

モバイル・スマートフォン対応

ページの先頭へ