ブログ
2013.03.07
相続【前妻(前夫)の子は嫡出子?非嫡出子?】
嫡出子と非嫡出子は、法定相続割合が2:1と民法900条4号で定められており、
相続分に格差があります。
嫡出子とは、婚姻関係にある男女間の子を意味します。
対して、非嫡出子とは、婚姻関係にない男女間の子を意味します。
離婚や配偶者の死亡により再婚した場合には、
前妻(又は前夫)との間に生まれた子は嫡出子ということになります。
ときどき、「前妻(又は前夫)との間に生まれた子は、相続分は半分ですよね!?」
なんて聞かれることがありますが、それは間違いです
相続の話し合いをされる場合には、お間違いのないようになさってください。
ところで、この民法900条4号で定められた嫡出子と非嫡出子との相続格差について、
最高裁は平成7年に大法廷で「合憲(憲法違反ではない)」と判断し、
その後も同様の事案について何度か最高裁の小法廷で「合憲」と判断されていますが、
この度また同様の事案の審理にあたり、第一小法廷が審理を大法廷に回付したことから
判例が変わるのではないか!?なんてニュースになったりしているようですね。
やはり時代が変化すれば、判例も次第に変わってゆくこともあるのかもしれませんね。
<みさき司法書士事務所>