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2013.02.18
不動産登記【抵当権抹消及び信託登記の抹消】
以前、抵当権の抹消を依頼された際に、珍しいものを発見しました。
その抵当権とは…
A社が債権者である抵当権が、信託されて、B社に移転しているという抵当権だったのです。
抵当権が信託で別会社に移転しているなんて、近畿圏内では大変珍しいケースだと思うのですが、
金融機関に問い合わせてみたところ、「関東ではよくあることですよ~」と言われてしまいました。
本当かな。。。?関東にお住いの司法書士さんに聞く機会があれば、ぜひ聞いてみたいです
何はともあれ抵当権を抹消しなければなりません。
全額弁済による抹消でしたので、手続きはほぼ通常の抵当権抹消登記と同じなのですが、
登記の目的としては「抵当権抹消及び信託登記の抹消」とし、
原因欄には「抵当権抹消 年月日弁済(解除) / 信託登記抹消 信託終了」と記載します。
そして、登記の申請人となるのは、A社ではなくB社です。
もちろん委任状もB社からもらいます。
このあたりが少し違う部分でしたが、簡単にできました。
登記って、奥深いものなんです。
毎回初めて見るケースや難しいケースに出会うたびに、なんだかわくわくしちゃいます。
職業病でしょうか気持ち悪いですね
経験値を積んで、どんどんレベルアップしていきたいです
<みさき司法書士事務所>