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2013.02.11
成年後見【第三者後見人が選任される場合】
成年後見の申立を行う際、後見人候補者を決めてから申立を行います。
(候補者氏名を申立書に記載します。もちろん、候補者なしでも申し立ては有効です。)
しかし、候補者が必ずしも後見人として選任されるわけではなく、
選任されるかどうかは、あくまでも家庭裁判所の裁量になります。
では、親族を成年後見人候補者とする成年後見の申立を行って、本人や申立人の意思に反して第三者後見人(専門家)が選任される場合とは、どのような場合なのでしょうか?
それは、後見人候補者となっている者が適任ではないと判断できる場合です。
具体的には、後見人候補者が過去に破産したことがある場合、多額の借金がある場合、財産管理が困難である場合などです。
私の担当しているケースでは、親族間に利害対立があったり、後見人候補者が遠方に住んでいるという理由で、私が選任されたという経緯のあるものもあります。
本人の財産が3000万円を超えたら「後見監督人」が選任され、5000万円を超えたら「第三者後見人」が選任されるといった基準があるという話も耳に入ったりします。
最近、私の祖母も成年後見制度の利用をした方がいいのでは?と親族間でよく話題に登るのですが、
祖母は遠方(中部地方)に住んでいるため、私が後見人となってあげることができない(裁判所に認めてもらえない)可能性が高いなぁ…と、こんな仕事をしていながら、いざというときに役に立たない自分が少し歯がゆい次第です。いざというときは、誰か別の司法書士さんが選任されるのかな…
なにはともあれ、後見人候補者が後見人として選任されるかどうかは、
申し立ててみるまではわからないものですね
<みさき司法書士事務所>