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2012.11.26
その他【ADR(裁判外紛争解決手続き)】
ADR(裁判外紛争解決手続き)という言葉を聞いたことがありますか
ADRというのはAlternative Dispute Resolution の略称です。
平成16年12月1日に公布された「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づいた手続きとなります(施行は平成19年4月1日から。)。
身の回りで起こる様々な法的トラブルについて、裁判を起こすのではなく、当事者以外の第三者に関わってもらいながら解決を図るのがADRです。
「和解の仲介」または「仲裁」の2種類の手続きで紛争の解決を図ります。
当事者以外の第三者というのは、法務大臣の認証を受けた民間事業者のことを指しており、総合紛争解決センターや国民生活センターをはじめとして、様々な団体が認証を受けています。最近はADRが周知されるようになって、各都道府県にある司法書士会もぞくぞくと認証を受け始めています
なぜか大阪司法書士会はまだ認証を受けていないようなのですが…
この認証を受けると、本当なら弁護士や弁護士法人でないと報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができないのですが(弁護士法第72条)、認証紛争解決事業者は、弁護士又は弁護士法人でなくとも、報酬を得て和解の仲介の業務を行うことができるようになります。
今までは泣き寝入りしていたような小さなトラブルに関しても、裁判を起こさずに解決を図ることが容易になったので、市民にとっては大変よい制度だと思います。
司法書士の会員向け研修も最近は各地で行われています。
早く大阪司法書士会も認可を受けるといいな。
<みさき司法書士事務所>