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2012.11.06
相続【法定相続人とは誰か?】
相続が発生したときに、相続財産を確認するのと同時に、まず相続関係を確認することが大切です。
*相続関係は被相続人の戸籍で確認してください。被相続人の出生までの戸籍を取ってみたら、実は他にも相続権を持つ子や兄弟がいた!?なんて、万が一のこともあり得るんです。
相続人と相続割合のルールは次のようになっています。参考にしてください。
なお、相続財産を分けるときには、法定相続割合とは異なる分け方をすることもできます(遺産分割といいます。)。
① 原則として、配偶者と子が1:1の割合で相続財産を承継します。もし、子が被相続人より先に亡くなっていた場合には、その子の子(被相続人から見た孫にあたる人物)があれば、子の相続人たる地位を代襲して、相続人となります。これを代襲相続といいます。
② 子や孫がいないときには、配偶者と直系尊属(父母)が2:1の割合で相続財産を承継します。
この直系尊属には、養子縁組によって養親となった者を含みます。(ただし、特別養子縁組を行っている場合には、実親には相続権は発生しません。注意してください。)
③ 直系尊属もいないときには、配偶者と兄弟姉妹が3:1の割合で相続財産を承継します。
④ 子は嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)か非嫡出子(婚外子)かで、その
相続分は2:1の割合となります。
ex.被相続人の前妻(前夫)との間に生まれた子は嫡出子
被相続人の不倫相手との間に生まれた子で認知されている子は非嫡出子
(婚外子は認知がなければ、現実に親子であっても、相続関係は発生しません。
認知しているかどうかは戸籍を見ればわかります。)
⑤ ③の場合に、兄弟姉妹間での相続割合は、全血(父母の双方が同じ)か半血(父母の一
方が同じ)かによって相続分は2:1の割合になります。
⑥ 兄弟姉妹間の相続では、代襲相続は一世代下まで
以上が、基本のルールでしたが、実際には相続放棄、相続の排除、相続欠格などによって、相続人たる地位を失っている者がいたり、相続人が相続開始後に死亡するなどして、関係がややこしくなっているケースもあります。
<みさき司法書士事務所>