相続
被相続人の死亡により、相続財産(負債を含む)は当然に相続人に承継されます。
自分のために相続が発生したことを知ったら、まずは相続人と相続財産を調査しましょう。
相続のよくあるご質問についてはコチラ
不動産の相続手続後に不動産の売却を予定されている方はコチラもご覧ください。
相続が発生したら
相続財産を法定相続割合と異なる分け方をする場合
⇒遺産分割を行います。
遺言があった場合
⇒遺言に従った相続の手続き(名義変更、預貯金等の解約と支払など)を行うことになります。
相続財産のうち、負債の方がたくさんあることが判明した場合
⇒相続放棄の手続きを行うことをお勧めします。
その他の一般的な相続の届出等
相続の手続きとは
具体的には、不動産や車の名義を変更したり、預貯金の払い戻しやその他の金融資産の名義変更、解約などです。
相続放棄を行わない場合には、原則として法定相続人全員が当然に相続権を有しています。
(被相続人の遺言がある場合は遺言の定めに従います。)
法定相続人のうち、特定の相続人の名義で遺産を相続をする場合には遺産分割協議が必要です。
弊事務所にご依頼いただいた場合の相続手続きの流れ
① 相続人調査、遺言の有無等の調査
戸籍を収集し、相続人を調査します。
また、必要に応じて公証役場に問い合わせ、遺言がないかどうかを照会します。
② 相続関係図の作成
収集した戸籍をもとに、被相続人の相続関係図を作成します。
③ 相続財産の調査
相続財産を調査します。
④ 遺産分割協議書の作成
相続人の間で話し合いができる場合には、話し合っていただき、その協議結果に基づいて遺産分割協議書を作成します。
協議が調いそうにない場合には、遺産分割調停の申立を行うことになります。
この場合、申立書の作成は当事務所で行うことができますが、場合によっては信頼できる弁護士を紹介させていただくこともできます。
⑤ 遺産分割協議に基づいた相続の手続き
遺産分割協議に基づいて、不動産の名義変更を行ったり、株式の名義変更、預貯金や投資信託の口座の名義変更(又は解約)等を行ったりします。
⑥ お預かりしていた書類等のお返し、最終報告
お預かりしていた書類や、新たに取得した権利証等のお渡しと同時に、最終報告をさせていただきます。
*経過も随時報告させていただきます。