遺言がある場合の相続

被相続人が遺言を残していた場合、相続の手続きはどのように進めればよいのでしょうか。
手続きは次のような手順で進められます。

 1.遺言の検認

遺言が公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所で検認の手続きを経ることを要します。

 2.遺言書を添付して、不動産の名義変更や預貯金の名義変更・解約等を行う。

遺言執行者がいない限り、不動産の名義変更手続きは原則として相続人全員(受遺者が登記権利者、相続人全員が登記義務者となって共同申請。)で行う必要があります。
(遺言を執行する義務を、相続人全員が承継しているものと考えます。)
したがって、相続人の中に協力してくれない者がいる場合には、せっかく遺言があっても、遺言に従った遺産の分配をすることができないこともあります。
ただし、遺言の文言に「Aに相続させる」と書いてあり、かつ、Aが被相続人の法定相続人である場合には、Aが単独で不動産の名義変更手続きを行うことができます。

遺言に関する判例

「相続させる」旨の遺言の効力 (最判平成3年4月19日)

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。
⇒つまり、「相続させる旨」の遺言を受けた相続人は、単独で所有権移転の登記申請をすることができます。

「相続させる」旨の遺言を受けた推定相続人が遺言者より先に死亡した場合の遺言の効力
(最判平成23年2月2日)

遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。
⇒つまり、「相続させる」旨の遺言は、遺言者よりも受遺者である推定相続人の方が先に死亡した場合、代襲させる旨が遺言に書かれていない限り、代襲相続は発生しません。

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