相続のよくあるご質問

相続の対象となる財産にはどのようなものがあるでしょうか?

身の回りの動産をはじめとし、預貯金、不動産、株、車、ゴルフ会員権、国債、電話加入権、賃借権等があります。このうち、動産以外は多くの場合、相続の手続きを必要とします。

相続が開始した場合に、まずは何をすればよいでしょうか?

まず始めに、負債があるかどうかを調査することをお勧めします。
被相続人が多額の負債を抱えており、相続放棄を行う場合には、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があるからです。被相続人宛に届く郵便物の中に債権者からの請求書がないかどうかをよくチェックしてください。

また、次の手続きも忘れずに行いましょう。

準確定申告
相続開始時点で被相続人が年金収入以外の収入がある方の場合には、所得税の準確定申告を行う必要があります。                       
≫詳しくはコチラ

相続税の申告
相続を受けた財産の額が相続税の課税対象となる場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。
≫詳しくはコチラ

③遺族年金の手続
相続人が一定の事由に該当する場合には、遺族年金を受け取ることができます。手続きは各年金事務所にて行います。

④不動産の名義変更
不動産の所在地を管轄する法務局にて手続きを行います。

⑤その他の権利の名義変更や解約手続き


④⑤については司法書士が代理して手続きを行うことも可能ですので、ご自身で手続きを行うのが困難な方はぜひ一度みさき司法書士事務所にご相談ください。

また、遺族年金の手続きや税金の申告に関しては知り合いの税理士さんや社会保険労務士さんをご紹介することも可能です。

不動産の名義変更はいつまでにしなければならないという期間の制限はありますか?

特にありません。
ただし、売却される場合には、いったん相続人名義に相続登記を行った上で売却する必要があります。

また、名義を変更せずに放置しておくと、相続人だった者が亡くなって、さらにその子と配偶者が相続して…というように、どんどん相続手続きに関係する人間が増えていきます。
そのため、被相続人の子がたくさんいる場合には、相続登記を放置しておくと、いざ、名義を変更しようとしたときには、お互いに会ったこともない親族に遺産分割協議書への調印をお願いする必要がでてくることもあり、事情を説明したり実印を押していただくのに時間を要したりと、手続きが困難になります。

可能であれば、相続人同士で話し合いができる間に、名義の変更を行うことをお勧めします。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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