不在者財産管理人の選任

不在者財産管理人とは、不在者が出てくるまでの間、その者の残した財産を管理する者のことです。
不在者というのは、住民票の住所地やその他知れたる住所に住んでおらず、連絡が全く取れず、容易に帰ってくる見込みのない者のことをいいます。 
不在者財産管理人は、家庭裁判所の許可を得た上で、不在者に代わって遺産分割協議に参加することができます。
(家庭裁判所の許可を得て、不動産の売却も行うこともできます。)

選任の手続き

1. 申立人

利害関係人(不在者の配偶者、相続人、債権者等)
検察官

2. 管轄裁判所

不在者の(把握できる)最後の住所地を管轄する家庭裁判所

3. 申立費用

□収入印紙800円分
□郵券
*司法書士に書類の作成と提出を依頼する場合には、別途費用がかかります。
当事務所で手続きを行う場合の費用は、事務所費用を参照してください。
*申立費用とは別に、裁判所に納める予納金が必要になります。

4. 必要書類

□申立書
□不在者の戸籍謄本
□不在者の戸籍の附票
□不在者財産管理人候補者の住民票又は戸籍の附票
◆不在の事実を証する資料
□不在者の財産に関する資料
□申立人の利害関係を証する資料

◆の印のついた資料の作成がちょっと難関です。
不在の事実を証する資料としては、警察への捜索願届の控えや調査報告書等が考えられます。

選任後の手続き

不在者財産管理人が選任されたら、財産を確認したうえで、就任報告&財産目録を提出します。
その後、遺産分割を行う旨を裁判所にお伺いを立て、権限外行為の許可を得たうえで、遺産分割を行うことになります。 
遺産分割協議書には、不在者に代わって、不在者財産管理人が自己の実印を押すことになります。

よくあるご質問

誰でも不在者財産管理人になれますか?

資格は必要ありませんが、成年後見人と同様に、財産の管理を適正に行うことが必要とされます。 
また、遺産分割を行うことが予定されている場合には、共同相続人の中の1人が候補者となっても、裁判所に認められないこともあります。
場合によっては弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。

不在者財産管理人の職務はいつまで続きますか?

不在者が現れたとき、不在者について失踪宣告(死亡したものとみなされます。)がされたとき、又は不在者が死亡したことが判ったとき、不在者の財産がなくなったとき等まで、不在者財産管理人の職務は続きます。 
*遺産分割が終わったからといって、当然に職務が終了するわけではないので注意が必要です。この点、成年後見人とよく似ています。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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