特別代理人の選任

法定代理人である父、母、未成年後見人又は成年後見人等が、その子(又は本人)との間でお互いに利益が相反する行為を行う場合には、子(又は本人)のために、特別代理人を選任し、特別代理人が子に代わって契約等を交わさなければなりません。
利益が相反する行為の例としては、遺産分割協議、売買、子(又は本人)の不動産に債務者を法定代理人とする内容の抵当権設定等です。

選任の手続き

1. 申立人

親権者等の法定代理人、利害関係人

2. 管轄裁判所

子又は本人の住所地を管轄する家庭裁判所

3. 申立費用

収入印紙800円分
郵券
*司法書士に書類の作成と提出を依頼する場合には、別途費用がかかります。
当事務所で手続きを行う場合の費用は、事務所費用を参照してください。

4. 必要書類

□申立書
□利益相反に関する資料(遺産分割協議書の案・契約書案など)
□利害関係を証する資料(利害関係人から申立する場合)


親権者と子の利益相反の場合には以下の書類も添付書類となります。
□未成年者の戸籍謄本
□親権者の戸籍謄本
□特別代理人候補者の住民票又は戸籍の附票

選任後の手続き

特別代理人は、選任後、本人または未成年者に代わって、遺産分割協議書や契約書に調印します。
登記手続きや預貯金等の解約の際には特別代理人の選任審判書を添付します。
申立時に添付した利益相反についての手続きが終了すれば、特別代理人の事務は当然に終了します。
事務終了後の裁判所への報告等は特に必要ありません。

よくあるご質問

特別代理人になるには資格は必要ですか?

本人や未成年者との間で利害関係さえなければ、誰でもなることができます。
祖父母や親戚にお願いしているケースが多いです。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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