相続人
被相続人が亡くなった場合に法律上誰が相続人となるのでしょうか。
相続人の確定には、民法で定められたルールがあります。
そのルールについて、下記をご参照ください。
相続人
誰が相続人となるかについてのルールです。
ルール① 配偶者は原則として、常に相続人となる
配偶者がいる場合には、配偶者は原則として常に相続人となります。
例外は、配偶者が相続欠格、相続排除の事由に該当する場合です。
(相続欠格、相続排除とは…?本ページ一番下の解説を参照)
ルール② 子がいる場合は子が第1順位の相続人となる
子がいる場合には、配偶者の他に、子が第1順位の相続人となります。
子には、実子の他、養子も含み、また、子の代襲相続人(子が亡くなっている場合には孫にあたる人物)を含みます。
(代襲相続人とは…?本ページ一番下の解説を参照)
ルール③ 第1順位の相続人がいない場合には、直系尊属が第2順位の相続人となる
第1順位の相続人となる者が全くいない場合には、配偶者の他に被相続人の直系尊属(実親や養親)が相続人となります。
養親がいる場合には、実親と養親の両方が相続人になります。
ルール④ 第2順位の相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となる
第2順位の相続人となる者が全くいない場合には、配偶者の他に被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
この兄弟姉妹には、養子縁組によって被相続人と兄弟姉妹関係になった者や、半血(父または母の一方が異なる)の兄弟を含みます。
よくあるご質問
- 相続人が誰もいなかった場合にはどうなるのですか?
-
相続人が誰もいない場合には、相続財産は原則として国庫に帰属することになります。ただし、特別縁故者(生前に被相続人と特別な関係があった者)がいれば、家庭裁判所の手続きを経て、特別縁故者に財産を分与することができることがあります。特別縁故者の制度についてはこちらをご覧下さい。
言葉の解説
■相続欠格■
本来なら相続人となれるはずの者について、相続させることが一般の法感情に反するような事情があるとき、法律上当然に相続人の資格を失わせる制度を相続欠格といいます。
事情とは次のような場合を指します。
①故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられたこと(民法891①)。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかったこと(民法891②)。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げたこと(民法891③)
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させたこと(民法891④)
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿したこと(民法891⑤)。
■相続排除■
被相続人が推定相続人に相続させることを欲しないとき、家庭裁判所に請求してその者の相続権を奪う制度を相続排除といいます。排除の対象となる相続人は、兄弟姉妹以外の推定相続人に限られ(民法892、1028)、排除をするためには、次のいずれかの事由がなければなりません(892)。
①推定相続人が被相続人に対して虐待をしたこと
②推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたこと
③推定相続人にその他の著しい非行があったこと
*相続排除は生前に行うこともできますが、遺言で行うこともできます。相続排除をされた者はその旨が戸籍に記載されることになります。
■代襲相続■
相続人となるべき者が相続開始時に死亡その他の事由により相続権を失っているとき、その者の直系卑属がその者と同一順位で相続人となることをいいます。
代襲される者は、被相続人の子及び兄弟姉妹であり(民法887Ⅱ、889Ⅱ)、被相続人の直系尊属及び配偶者については、代襲相続は認められません。
その他の事由とは次のような場合をさします。
①相続人となるべき者が相続欠格により相続権を失っている場合
②相続人となるべき者が相続排除により相続権を失っている場合
③被相続人と相続人が同時死亡の推定をうける場合
(死亡の先後が不明な場合に同時に死亡したものと推定されること。一緒に乗っていた飛行機が墜落した場合など。)