死後事務委任契約

成年後見人も任意後見人も、ご本人様の死亡によって代理権を失います。
したがって、ご本人様にご家族がいらっしゃる場合には心配はないのですが、身寄りのない方であれば、ご遺体の引き取りから葬儀まで、誰がやるの?という話になってしまいます。
このような場合に備えて、死後の事務についての委任をあらかじめ受けておくことを、死後事務委任契約をいいます。
任意後見契約と同時に公正証書で契約を締結されることをお勧めいたします。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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