見守り契約
任意後見契約と同時に結ぶことの多い契約です。
任意後見契約を締結しても、定期的に面談しておかなければ、いつご本人様の判断能力が低下したのか、任意後見人が必要となる時期の判断ができません。
せっかく任意後見契約を締結したのに、任意後見人が必要となった時に契約の発動ができなければ、意味がありません。
そのため、必要に応じて、面談を行うというものです。
見守り契約の内容について
契約の内容は話し合いにより定めます。
主な内容としましては、定期的な電話や面談による状況確認を行うことになりますが、
電話を掛ける頻度や面会頻度等はご希望により決定いたします。
その他にもご希望があれば可能な範囲で応じます。
費用は多くの場合月5000円程度(税抜・実費込)~で、応相談になります。