自己破産

自己破産とは、裁判所の手続きで、財産を精算し、借金を0にする制度です。
ただし、非免責債権については自己破産の手続きによっても責任は免除されません。
自己破産手続きは、精算するべき財産が全くない場合の「同時廃止」と呼ばれる手続きと、破産管財人が選任されて、財産の清算手続きを行う「管財」と呼ばれる手続きの大きく2つに分かれています。
よくあるご質問についてはコチラをご覧ください。

同時廃止事件

精算するべき財産が全くない場合の手続きです。破産管財人を選任する必要がないため、申立の費用が抑えられます。

管財事件

精算するべき財産がある場合の手続きです。申立の費用の他に、破産管財人を選任するための費用がかかります。ただし、99万円までの財産を手元に残して破産することが可能です。

自己破産のデメリット

自己破産をした場合のメリットはいうまでもなく、借金が0になるということです。
では、デメリットにはどのようなものがあるでしょうか。主なものを挙げてみます。

1.新たな借り入れやクレジットカードの契約が以後7年間はできません。
2.会社の役員(取締役や監査役等)や成年後見人をしている者は、その地位を失います。
3.資格によっては、破産すると欠格事由に該当し、業務を行えなくなる場合があります。
4.財産がある方の場合には、財産を手放さなければならない場合があります。

非免責債権

破産手続きによっても免除されることのない債権です。
破産法第253条に定められています。
以下に条文を列挙します。

1.租税等

所得税、自動車税、固定資産税、健康保険料、年金、相続税、など。その他にも「税」と名のつくものは全てです。

2.破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

例えば、会社のお金を横領した場合などの損害賠償請求権です。

3.破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権

例えば、車を運転中に人身事故を起こしてしまった場合の損害賠償請求権です。

4.夫婦間の協力及び扶助の義務
5.婚姻費用の分担の義務
6.子の監護に関する義務
7.三親等までの親族間の扶養義務
8.雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
9.破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権
10.罰金等

罰金(刑事罰・行政罰)、過料(刑事罰)、科料(行政罰)、追徴金など。交通違反の罰金や科料がよくある例です。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

ページの先頭へ