同時廃止事件の手続き
自己破産をする際に精算するべき財産が全くなければ、
同時廃止といって、破産管財人を選任することなく破産手続きの開始と同時に廃止の決定を得ることができます。
同時廃止となる基準
同時廃止事件となるか、管財事件となるかの財産の基準とは、どのようなものでしょうか?
取り扱いは裁判所によって異なりますが、ここでは大阪地方裁判所での基準を参考までに挙げさせていただきます。
以下の(1)~(4)の基準を全て満たす場合には、同時廃止で手続きが行われる可能性が高いです。
(1)①か②に当てはまる場合
①生活保護受給者
又は
②実質負債額(総債務額から保証債務及び住宅ローン債務を控除した額)が
1000万円以下で、かつ、申立時において事業を営んでいないか、法人の代表者でない場合
(2)以下の財産が20万円を超えない場合
1.預貯金や積立金
2.保険の解約返戻金
3.自動車
4.敷金や保証金
5.退職金(ただし、退職金は8分の1が財産として評価されます。)
6.電話加入権
7.過払い金
8.その他の債権
(3)担保権のついていない不動産がある場合
(4)射幸行為(飲食・ギャンブル・買い物)などの免責不許可事由がない場合
*あくまで可能性の問題であり、最終的には裁判所が判断します。
費用
事務所費用を参考にしてください。