成年後見人等の申立
成年後見人等の選任の申立に必要な書類等です。
申立から早い人で1か月、長い人で半年ほど時間がかかります。
その違いは、親族間に争いがないか、医師の診断書から後見等相当であることがはっきりわかるか、後見人候補者が誰であるか、などの事情で左右されます。
必要書類について
成年後見人等を選任するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立して行います。
申立には次の書類が必要です。
□申立書
□収入印紙(申立の内容により若干変動あり)
□郵便切手(裁判所により若干変動ありますが4000円前後)
□診断書
□本人の戸籍謄本
□本人の戸籍附票または住民票
□後見人等候補者の戸籍附票又は住民票
□本人の登記されていないことの証明書
□親族の同意書
□申立事情説明書
□本人に関する収入と支出、財産(負債含む)の資料
□候補者事情説明書
□鑑定費用(提出の診断書では判断がつきにくい場合に、再鑑定が必要となる場合があります。多くの場合10万円以下。)
弊事務所で申立を行う場合の費用は、事務所費用を参照してください。
弊事務所にご依頼いただいた場合、依頼者様にご用意していただく書類は診断書と親族の同意書だけです。
その他の書類は全てこちらで取得又は作成させていただきます。
申立について
家庭裁判所に事前に電話予約の上、申立人、後見人等候補者、(歩けるなら)被後見人等となる方と
一緒に家庭裁判所に行って申立を行う必要があります。
もちろん、書類作成をした司法書士も同行させていただきます!
成年後見人等の候補者がいない場合
申立は、候補者がいなくても行うことができます。
この場合には、裁判所の選任により、弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門家の中から適当な第三者後見人を選任してくれますので、ご安心ください。
私自身も裁判所の選任により、数人の方(認知症高齢者、障がい者の方)の成年後見人・保佐人となっております。
もちろん、場合によっては、私の知り合いの弁護士・司法書士等をご紹介することも可能です。一度ご相談くださいませ。