成年後見人等の種類
認知症の方や身体・精神に障がいがあって、自分で法律行為や財産管理を行うのが難しい方には、その度合いに応じて成年後見人、保佐人、補助人を選任することができます。
その違いはどのようなものでしょうか。
成年後見人等の種類とその異同
成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 | ||
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意義 | 事理弁識能力を欠く常況にあって、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者 | 事理弁識能力が著しく不十分であって、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者 | 事理弁識能力が不十分であって、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者 | |
保護者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 | |
能 力 |
原則 | 自ら法律行為をすることはできない | 自ら法律行為をすることができる | 自ら法律行為をすることができる |
例外 | 日用品の購入その他日常生活に関する行為は単独でできる | ・民法13条に定められた特定の行為については保佐人の同意を要する ・日用品の購入その他日常生活に関する行為は単独でできる |
・民法13条1項列挙の行為の中から家庭裁判所が定めた一部の行為については補助人の同意を要する |
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代理権の範囲 | 成年後見人には、 当然に代理権がある |
代理権付与の審判があれば、 特定の行為について代理権がある |
代理権付与の審判があれば、 特定の行為について代理権がある |
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同意権 | × | 民法13条に定められた特定の行為については保佐人の同意権がある | 同意権付与の審判があれば、 民法13条1項列挙の行為の中から 家庭裁判所が定めた一部の行為に ついて補助人の同意権がある |
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取消権 | 成年後見人には、 当然に取消権がある |
民法13条に定められた特定の行為については、保佐人の同意なくした行為について、保佐人の取消権がある | 同意権付与の審判があれば、 民法13条1項列挙の行為の中から 家庭裁判所が定めた一部の行為について、補助人の同意なくした行為について、補助人の同意権がある |