交換による所有権移転
土地の交換を行う場合の手続きです。
土地と土地の交換だけではなく、農地と耕作権の交換もすることができます。
*現所有者の登記簿上の住所と、印鑑証明書の住所(現住所)が異なる場合、住所変更の登記も合わせて行う必要があります。
交換手続きの流れ
①交換したい物件を特定する。
↓
②等価交換となるよう、交換する土地等の時価を算出する。
↓
③時価に従い、交換する割合を決める。
↓
④交換する部分の土地を分筆する。
↓
⑤交換契約を交わし、名義変更の手続きを行う。
↓
⑥確定申告を行う。
*1筆の土地をそのまま交換する場合には、④の分筆の手続きは必要ありません。
*交換する土地が農地(田、畑)の場合には、農地法の許可が必要です。
*等価で交換して非課税となる場合でも、確定申告は必ず行ってください。確定申告をしなければ課税対象となります。
登記に必要な書類
具体的な書面 | 備考 | |
登記原因 証明情報 | 交換契約書等 | |
権利証 | ■登記済証 ■登記識別情報 | 左記のいずれかが必要 |
印鑑証明書 | 義務者の 印鑑証明書 | 3ヶ月以内に取得したもの |
住所証明書 | ■権利者の住民票 ■権利者の戸籍の附票 | 左記のいずれかが必要 |
評価証明書 | ■固定資産評価証明書 ■納税通知書 | 直近のもの |
第三者の許可 を証する書面 | ■農地法の許可証 | 農地の交換の場合は 必要となります |

注意点
不動産の譲渡所得税について
固定資産(耕作権も含まれます。)の交換を行う場合には、譲渡所得税の課税対象となります。
所得税法第58条では、
・お互いにその固定資産を1年以上有していること
・譲渡後も譲渡前と同一の用途に供すること
・交換する固定資産の差額が、これらの価額のうちの評価が高い方の2割を超えないこと
などを条件に、譲渡がなかったものとみなすと定めています。
そのため、特に事情がないのであれば、できる限り等価での交換が望ましいのです。
ただし、要注意なのは、この特例の適用を受けるためには、
確定申告をきちんと行い、確定申告書にその旨を記載する必要があります。
もちろん、交換前に等価となっているか確認するため、固定資産の時価調査が必要となります。
これは失敗が怖いので、ご自身でされるよりは、税理士さんに依頼することをお勧めします。
また、等価を割り出してもらったあとに、名義変更する前提として、土地を交換する部分だけ分筆していただく必要があります。これも、測量を要する作業になりますので、土地家屋調査士さんに依頼することをお勧めします。
弊事務所でも提携先の税理士さん、土地家屋調査士さんをご紹介できますので、ご相談ください。
農地法の許可
宅地や雑種地の交換であれば、必要ありませんが、農地(田、畑)の交換の場合には、農地法の許可を要します。
ご注意ください。自分で行うことができない場合は、行政書士さんに相談されることをお勧めします。
弊事務所には、提携先の行政書士さんが居りますので、弊事務所にお問い合わせいただければご紹介も可能です。