売買による所有権移転

売買を原因として不動産の名義変更をする場合には、次のような書類が必要となります。
また、個人間売買の注意点についてもご覧ください。
*現所有者の登記簿上の住所と、印鑑証明書の住所(現住所)が異なる場合、住所変更の登記も合わせて行う必要があります。

必要な書類

具体的な書面 備考
登記原因
証明情報
売買契約書等
権利証 ■登記済証
■登記識別情報
左記のいずれかが必要
印鑑証明書 売主となる方の
印鑑証明書
3ヶ月以内に取得したもの
住所証明書 ■買主となる方の住民票
■戸籍の附票
左記のいずれかが必要
資格証明書 (売主又は買主が法人の場合)
■登記事項証明書
■代表者事項証明書
3ヶ月以内に取得したもの
左記のいずれかが必要
評価証明書 ■固定資産評価証明書
■納税通知書
直近のもの

個人間売買における注意点

売買契約書、重要事項説明書について

個人間売買の場合には、不動産業者が関与しないため、後日トラブルが発生することがあります。
後から発生するトラブルを予防するためにも、契約書はしっかり作っておいてください。
また、個人間取引の場合には、通常売買のときに不動産業者さんが作ってくれる「重要事項説明書」がありませんので、売買契約の際には、物件について当事者間で認識に異なる部分がないかどうか、よく確認しておきましょう。

売買の価額について

時価より低廉な価額で行った売買の場合には、その差額に贈与税がかかることがあります。
売買価格が適正かどうか、注意してください。
また、適正な価額で売買を行っていた場合でも、実際に売買代金として支払ったお金の流れが証明できない場合には、贈与税がかかることがあります。現金取引よりも、口座取引で行う方が、より安心です。

親族間売買について

贈与税を免れるために親族間で安易に売買を行うことにより、逆に多額の税金がかかってしまうこともあります。
売買で行った場合でも、譲渡所得税がかかることを忘れてはいけません。
贈与を行う場合でも、持分の贈与を数回に分けて行った場合には基礎控除がありますし、夫婦間や親子間であれば控除が受けられる場合がありますので、本当に売買で行う方が良いのか、よく考えて行ってください。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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