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<title>大阪の司法書士なら【みさき司法書士事務所】 ブログ</title>
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<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2024/05/878/">
<title>不動産登記【詐害信託の抹消について】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2024/05/878/</link>
<description>明らかな詐害信託を、和解の上、相手方と協力して抹消登記を行った件について 去年と一昨年で２回、いずれも破産管財人の弁護士さんからご相談を受けて手続きを行いました。 ケースとしては、破産者（破産会社）Aが信託及び所有権移転により不動産をB名義にした上で、AC間で信託受益権売買を行い、委託者をA&#8594;Cに変更登記、受益者をA&#8594;Cに変更登記が申請されているというまぁまぁ悪質なケースでした さらに、委託者兼受益者をCに変更した後で、Dを債権者とする抵当権の設定もされていました。 それも該当物件はかなり高額の不動産なので、まともに所有権移転したら不動産取得税や登録免許税もかなりの額。もちろん破産事件なので、できる限り余計な支払いは避けたいところです。 さて、どうしたらAの名義に戻した上で任意売却ができるか&#8230;。 全ての登記を錯誤抹消で抹消すれば良かったのですが、A&#8594;Bへの所有権移転の抹消には抵当権者Dの承諾書が必要です。当たり前に承諾してもらえるはずがありません そこで、①委託者変更登記抹消、②受益者変更登記抹消、③信託終了による所有権移転（合意解除による）を行いました。 信託開始から信託終了まで一貫して委託者及び受益者が同じである場合には、信託終了による所有権移転登記をしても、 不動産取得税や登録免許税は移転については非課税です。（地方税法第73条の7の4項、登録免許税法第7条1項） ＊登録免許税は信託目録の抹消費用だけ１物件につき１０００円がかかります。 ①②の登記については信託目録の変更ですから、抵当権者Dは利害関係人にあたらず、よって、抵当権者Dの同意は必要ありません。③の登記についても抵当権者Dの同意は必要ありません。 ①②に使用した登記原因証明情報はオリジナルを作成しておりますので、気になる方は同業者さんでも遠慮なく個別にお問い合わせをいただければ、情報提供はさせていただきます。 抵当権者Dには最後の売却のときにのみ抵当権者抹消に協力してもらえれば良いので、この方法であればうまく解決できました。 本件は相手方と和解が成立したため、共同申請で登記を行い解決に至ったケースですが、判決や和解調書で登記を行う場合は、同じスキームであったとしても、請求の主旨や和解条項を事前に申請先の法務局に相談し、よく検討する必要があると思います。 ちなみにこの詐害信託、堂々とやっている司法書士事務所があるみたいなので、今後も破産管財人の先生が頭を悩ますケースが増えるかもしれませんね 　＜みさき司法書士事務所＞ </description>
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<dc:date>2024-05-11T14:45:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin171540858285886000" class="cms-content-parts-sin171540858285893000"><p>明らかな詐害信託を、和解の上、相手方と協力して抹消登記を行った件について<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br /> <br /> 去年と一昨年で２回、いずれも破産管財人の弁護士さんからご相談を受けて手続きを行いました。<br /> <br /> ケースとしては、破産者（破産会社）Aが信託及び所有権移転により不動産をB名義にした上で、AC間で信託受益権売買を行い、委託者をA&#8594;Cに変更登記、受益者をA&#8594;Cに変更登記が申請されているというまぁまぁ悪質なケースでした<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br /> さらに、委託者兼受益者をCに変更した後で、Dを債権者とする抵当権の設定もされていました。<br /> <br /> それも該当物件はかなり高額の不動産なので、まともに所有権移転したら不動産取得税や登録免許税もかなりの額。<br />もちろん破産事件なので、できる限り余計な支払いは避けたいところです。<br /> さて、どうしたらAの名義に戻した上で任意売却ができるか&#8230;。<br /> <br /> 全ての登記を錯誤抹消で抹消すれば良かったのですが、A&#8594;Bへの所有権移転の抹消には抵当権者Dの承諾書が必要です。当たり前に承諾してもらえるはずがありません<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat01.gif" alt="" /><br /> <br /> そこで、①委託者変更登記抹消、②受益者変更登記抹消、③信託終了による所有権移転（合意解除による）を行いました。<br /> <br /> 信託開始から信託終了まで一貫して委託者及び受益者が同じである場合には、信託終了による所有権移転登記をしても、<br /> 不動産取得税や登録免許税は移転については非課税です。（地方税法第73条の7の4項、登録免許税法第7条1項）<br /> ＊登録免許税は信託目録の抹消費用だけ１物件につき１０００円がかかります。<br /> <br /> ①②の登記については信託目録の変更ですから、抵当権者Dは利害関係人にあたらず、よって、抵当権者Dの同意は必要ありません。③の登記についても抵当権者Dの同意は必要ありません。<br /> <br />①②に使用した登記原因証明情報はオリジナルを作成しておりますので、気になる方は同業者さんでも遠慮なく個別にお問い合わせをいただければ、情報提供はさせていただきます。<br /><br /> 抵当権者Dには最後の売却のときにのみ抵当権者抹消に協力してもらえれば良いので、この方法であればうまく解決できました。<br /> <br />本件は相手方と和解が成立したため、共同申請で登記を行い解決に至ったケースですが、<br />判決や和解調書で登記を行う場合は、同じスキームであったとしても、請求の主旨や和解条項を事前に申請先の法務局に相談し、よく検討する必要があると思います。<br /><br /> ちなみにこの詐害信託、堂々とやっている司法書士事務所があるみたいなので、今後も破産管財人の先生が頭を悩ますケースが増えるかもしれませんね<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);">　＜みさき司法書士事務所＞</span></p> <p></p> <p></p> <p></p></div>
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<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2024/05/877/">
<title>不動産登記【国内連絡先がない場合の上申書】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2024/05/877/</link>
<description>こんにちは 今年もあっという間に５月に入ってしまいましたね。 ブログをさぼっていましたが、今日は時間ができたので連投します。 今年の４月から外国人が日本で不動産を取得する場合、国内連絡先（知人の住所氏名等）も登記事項となりました。 よって、登記申請時に国内連絡先情報を提供する必要があるのですが、この国内連絡先情報には「国内連絡先となる者の承諾書及び印鑑証明書」を添付しなければならなくなりました。 （詳しくは法務省のHPへ） いやいや。自分が不動産の所有者でもないのに、登記事項に自分の住所氏名の掲載を承諾してくれる人とかおらんやろ しかも印鑑証明書まで必要だなんて&#8230;私だったら絶対嫌だ管理料もらっててもできれば厄介ごとは避けたい そんなときは、「国内連絡先となる者がいない旨の上申書」を添付することで、国内連絡先はないということで登記できます。 しかし、その上申書もどう書いたら良いのやら&#8230;。 以前から国内連絡先は登記事項では無かったものの、不動産取得税の納付書や固定資産税の納付書は海外には郵送してくれないので、税務署や市町村への納税管理人の届出は義務付けられていました。ですから、本当に誰も日本における連絡先がいないというのもあり得ない話です。 よほどの理由がないと認められないのかなぁと思って申請先の法務局に相談の電話を入れてみましたら、 「日本に親族や知人がいたとしても、登記事項に住所氏名が記載されるのは抵抗があったり、印鑑証明書の提出までは依頼できないということもありますので&#8230;。 その旨書いていただいたらそれで結構ですよ」と言われました えそんな簡単な理由でいいのと驚きました。 しかも、その上申書は認印の押印で良いらしく、ハードルは全く高くありません。 この制度、いきなり形骸化してますね 国内連絡先情報を提供するより上申書書く方が簡単という&#8230;。 これなら普通に考えて、上申書添付して国内連絡先は「なし」で登記しますよね その方が手続きが簡単ですもの 　＜みさき司法書士事務所＞</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2024-05-11T14:25:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin171540630037166700" class="cms-content-parts-sin171540630037174900"><p>こんにちは<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/notes.gif" alt="" /><br /> 今年もあっという間に５月に入ってしまいましたね。<br /> ブログをさぼっていましたが、今日は時間ができたので連投します。</p> <p>今年の４月から外国人が日本で不動産を取得する場合、国内連絡先（知人の住所氏名等）も登記事項となりました。<br /> よって、登記申請時に国内連絡先情報を提供する必要があるのですが、この国内連絡先情報には「国内連絡先となる者の承諾書及び印鑑証明書」を添付しなければならなくなりました。<br /> （詳しくは<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html"><strong>法務省のHP</strong></a>へ）</p> <p>いやいや。自分が不動産の所有者でもないのに、登記事項に自分の住所氏名の掲載を承諾してくれる人とかおらんやろ<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br /> しかも印鑑証明書まで必要だなんて&#8230;<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat02.gif" alt="" />私だったら絶対嫌だ<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat02.gif" alt="" />管理料もらっててもできれば厄介ごとは避けたい<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat02.gif" alt="" /></p> <p>そんなときは、<strong>「国内連絡先となる者がいない旨の上申書」</strong>を添付することで、国内連絡先はないということで登記できます。<br /> しかし、その上申書もどう書いたら良いのやら&#8230;。<br /> <br /> 以前から国内連絡先は登記事項では無かったものの、不動産取得税の納付書や固定資産税の納付書は海外には郵送してくれないので、税務署や市町村への納税管理人の届出は義務付けられていました。ですから、本当に誰も日本における連絡先がいないというのもあり得ない話です。<br /> <br /> よほどの理由がないと認められないのかなぁ<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sign02.gif" alt="" />と思って申請先の法務局に相談の電話を入れてみましたら、<br /> 「日本に親族や知人がいたとしても、登記事項に住所氏名が記載されるのは抵抗があったり、印鑑証明書の提出までは依頼できないということもありますので&#8230;。<br /> その旨書いていただいたらそれで結構ですよ」と言われました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats02.gif" alt="" /><br /> <br /> え<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sign03.gif" alt="" />そんな簡単な理由でいいの<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sign02.gif" alt="" />と驚きました。<br /> <br /> しかも、その上申書は認印の押印で良いらしく、ハードルは全く高くありません。<br /> <br /> この制度、いきなり形骸化してますね<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat01.gif" alt="" /><br /> <br /> 国内連絡先情報を提供するより上申書書く方が簡単という&#8230;。<br /> これなら普通に考えて、上申書添付して国内連絡先は「なし」で登記しますよね<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br /> その方が手続きが簡単ですもの<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);">　＜みさき司法書士事務所＞</span></p></div>
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</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2023/12/876/">
<title>商業登記【みなし解散された会社の監査役】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2023/12/876/</link>
<description>こんにちは

みなし解散された会社を清算結了まで行う手続きにつき、今年も数件ご依頼を受けました
以前にもブログに書きました（参照）が、今年受けたケースで多かったのは、
監査役が登記されているものの（監査役はみなし解散によっても任期満了とはならないため、退任されずに登記としては残っています。）、
監査役とはもうすでに連絡がつかず、重任登記も勝手に入れられないし（&#8592;選任されてから１５～２０年くらい経っている・・・。）、適当な人物も用意できないというケース

この場合、監査役については選任懈怠のままで、清算人だけを選任し、清算結了登記まで進めることができます。

今年は相続がきっかけで、親が昔経営していた会社が休眠状態で残っていることが発覚したケースが相次ぎました

　＜みさき司法書士事務所＞</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2023-12-06T14:15:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin170184058365685300" class="cms-content-parts-sin170184058365695000"><p>こんにちは<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/smile.gif" alt="" /><br />
<br />
みなし解散された会社を清算結了まで行う手続きにつき、今年も数件ご依頼を受けました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/flair.gif" alt="" /><br />
以前にもブログに書きました<a href="https://misaki-office.com/blog/2021/02/865/">（参照）</a>が、今年受けたケースで多かったのは、<br />
監査役が登記されているものの（監査役はみなし解散によっても任期満了とはならないため、退任されずに登記としては残っています。）、<br />
監査役とはもうすでに連絡がつかず、重任登記も勝手に入れられないし（&#8592;選任されてから１５～２０年くらい経っている・・・。）、適当な人物も用意できないというケース<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat02.gif" alt="" /><br />
<br />
この場合、監査役については選任懈怠のままで、清算人だけを選任し、清算結了登記まで進めることができます。<br />
<br />
今年は相続がきっかけで、親が昔経営していた会社が休眠状態で残っていることが発覚したケースが相次ぎました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/wobbly.gif" alt="" /><br />
<br />
<span style="color: rgb(0, 128, 128);">　＜みさき司法書士事務所＞</span></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2023/11/875/">
<title>その他【ICL手術】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2023/11/875/</link>
<description>こんにちは
１１月の始めに、勇気を出してICL手術を受けました。
ICLとは、目の中にコンタクトレンズを入れてしまう手術です。

レーシックをやりたいなぁと思って１０年以上が経過。
周りから「すごくいいよ！」という意見を聞きながらも、怖くて勇気を出せなかったのですが、
調べていくうちにICLに興味を持って、遂に手術を受けました

適性検査をして、レンズを注文して、届き次第手術という流れですが、１カ月もかかりませんでした。


怖すぎる&#8230;と当日までどきどきしながら過ごしていましたが、手術中、手術後も痛みは全く感じませんでした
ただただ怖いだけ&#8230;
目の中に水分を満たしながら（？）手術していたのか、手術台の真上にあるライトを見上げる私の視界は、まるで水の中にいるよう&#8230;不思議な感覚です。
片目ずつの手術ですが、多分両目で１０分もかかっていなかったと思います
手術前の瞳孔を開くまでの（目薬を１５分おきに点眼する）待ち時間、手術後の眼圧測定までの待ち時間が、とても暇でした・・・。
瞳孔が開いていて、眩しい上に、手元がぼやけて見えない（老眼になるとこんな感じなのでしょうか）ので、スマホをいじったりが全くできず

手術が終わり、終わった時から割と左目はよく見えていたのですが、右目だけ少し出血が黒目に入ったせいで、
視界が白くぼやけて見えにくい状態が１週間ほど続き、「このまま片目だけ霞んでしまったら・・・！？医療事故だったらどうしよう」と不安でしたが、
主治医の先生の説明通り、１０日程経過すると右目もシャキッと見えるようになり、快適になりました

こんなに楽になるならもっと早くやっていれば良かった～

　＜みさき司法書士事務所＞</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2023-11-20T14:30:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin170045965513541500" class="cms-content-parts-sin170045965513549700"><p>こんにちは<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/pig.gif" alt="" /></p>
<p>１１月の始めに、勇気を出してICL手術を受けました。<br />
ICLとは、目の中にコンタクトレンズを入れてしまう手術です。<br />
<br />
レーシックをやりたいなぁと思って１０年以上が経過。<br />
周りから「すごくいいよ！」という意見を聞きながらも、怖くて勇気を出せなかったのですが、<br />
調べていくうちにICLに興味を持って、遂に手術を受けました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/happy02.gif" alt="" /><br />
<br />
適性検査をして、レンズを注文して、届き次第手術という流れですが、１カ月もかかりませんでした。<br />
<br>
<br />
</br>怖すぎる&#8230;と当日までどきどきしながら過ごしていましたが、手術中、手術後も痛みは全く感じませんでした<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
ただただ怖いだけ&#8230;<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats02.gif" alt="" /><br />
目の中に水分を満たしながら（？）手術していたのか、手術台の真上にあるライトを見上げる私の視界は、まるで水の中にいるよう&#8230;不思議な感覚です。<br />
片目ずつの手術ですが、多分両目で１０分もかかっていなかったと思います<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/flair.gif" alt="" /><br />
手術前の瞳孔を開くまでの（目薬を１５分おきに点眼する）待ち時間、手術後の眼圧測定までの待ち時間が、とても暇でした・・・。<br />
瞳孔が開いていて、眩しい上に、手元がぼやけて見えない（老眼になるとこんな感じなのでしょうか<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/wobbly.gif" alt="" />）ので、スマホをいじったりが全くできず<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat02.gif" alt="" /><br />
<br />
手術が終わり、終わった時から割と左目はよく見えていたのですが、右目だけ少し出血が黒目に入ったせいで、<br />
視界が白くぼやけて見えにくい状態が１週間ほど続き、「このまま片目だけ霞んでしまったら・・・！？医療事故だったらどうしよう<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/crying.gif" alt="" />」と不安でしたが、<br />
主治医の先生の説明通り、１０日程経過すると右目もシャキッと見えるようになり、快適になりました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/heart02.gif" alt="" /><br />
<br />
こんなに楽になるならもっと早くやっていれば良かった～<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/happy02.gif" alt="" /><br />
<br />
<span style="color: rgb(0, 128, 128);">　＜みさき司法書士事務所＞</span></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2023/11/874/">
<title>商業登記【株式交付】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2023/11/874/</link>
<description>今日は急にとても寒くなりましたね

今年の振り返りでブログをUPします。
今年は「株式交付」の手続きのご依頼を受け、手続きを行いました。

株式交付は、令和３年の会社法改正で新たにできた組織再編の一種で、親子会社を作るための制度です。
株式交換や株式移転と違い、気軽（？）に利用できるのが良いですね

株式交付で登記が絡むケースとは、
株式交付親会社において、「発行可能株式総数の変更」（&#8592;増やす必要がある場合）、「資本金の額の増加」、「発行済み株式総数の変更」が考えられます。

まだまだ出回っている参考資料が少ないですが、その他の組織再編の場合と添付書類はほぼ同じです。
□株式交付計画書
□上記を承認した株式交付親会社の株主総会議事録又は取締役会議事録　
□（株主総会で承認した場合）株主リスト
□株式譲渡申込書
□資本金の額の計上に関する証明書　（計上が０円であっても添付します。）
□債権者保護手続きを証する書面（債権者保護手続きを要する場合）
□委任状

で問題なく登記完了でした。

その他、登記は関係ありませんが、併せて検討・手続きを行う必要がある事項として、

①株式交付子会社の株式が譲渡制限株式である場合、子会社において譲渡承認の手続きを得る必要があること。

②資本金に計上しなかった株主等変動額は、資本準備金になるので、もし資本剰余金にしたい場合は、
別途「資本準備金の額の減少」の手続きを採る必要があること。

があります。

　＜みさき司法書士事務所＞</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2023-11-13T15:50:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin169986009548012800" class="cms-content-parts-sin169986009548021000"><p>今日は急にとても寒くなりましたね<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/snow.gif" alt="" /><br />
<br />
今年の振り返りでブログをUPします。<br />
今年は「株式交付」の手続きのご依頼を受け、手続きを行いました。<br />
<br />
株式交付は、令和３年の会社法改正で新たにできた組織再編の一種で、親子会社を作るための制度です。<br />
株式交換や株式移転と違い、気軽（？）に利用できるのが良いですね<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/confident.gif" alt="" /><br />
<br />
株式交付で登記が絡むケースとは、<br />
株式交付親会社において、<strong>「発行可能株式総数の変更」（&#8592;増やす必要がある場合）、「資本金の額の増加」、「発行済み株式総数の変更」</strong>が考えられます。<br />
<br />
まだまだ出回っている参考資料が少ないですが、その他の組織再編の場合と添付書類はほぼ同じです。<br />
□株式交付計画書<br />
□上記を承認した株式交付親会社の株主総会議事録又は取締役会議事録　<br />
□（株主総会で承認した場合）株主リスト<br />
□株式譲渡申込書<br />
□資本金の額の計上に関する証明書　（計上が０円であっても添付します。）<br />
□債権者保護手続きを証する書面（債権者保護手続きを要する場合）<br />
□委任状<br />
<br />
で問題なく登記完了でした。<br />
<br />
その他、<u>登記は関係ありませんが、併せて検討・手続きを行う必要がある事項</u>として、<br />
<br />
①株式交付子会社の株式が譲渡制限株式である場合、子会社において譲渡承認の手続きを得る必要があること。<br />
<br />
②資本金に計上しなかった株主等変動額は、資本準備金になるので、もし資本剰余金にしたい場合は、<br />
別途「資本準備金の額の減少」の手続きを採る必要があること。<br />
<br />
があります。<br />
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<span style="color: rgb(0, 128, 128);">　＜みさき司法書士事務所＞</span></p></div>
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<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2023/11/873/">
<title>不動産登記【本人確認情報の作成と添付書類】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2023/11/873/</link>
<description>こんにちは 気が付けば今年もあと２か月程となりました。早い！ 不動産登記の申請の際に、権利証（登記識別情報）を紛失・失念されているときは、 事前通知又は本人確認情報作成の方法によります。（法人が事前通知を利用する場合） 今年は本人確認情報を作る機会が多かったなぁ&#8230;と振り返りつつ、 色んな小ネタがありましたので、備忘録を兼ねてここに少し書いておこうと思います。 ①運転免許証とは 本人確認情報には、資格者代理人が申請人が登記名義人であることを確認する際に提示を受けるべき書面は、 不動産登記規則72条2項に記載があります。 １号書類に定めがあるものは「顔写真付き身分証明書」とよく言われているものです。 具体的には、 「運転免許証」、「個人番号カード」、「パスポート（氏名・生年月日の記載があるものに限る）」、「在留カード」、「特別永住者証明書」、「運転経歴証明書」です。 ある取引で、本人確認のため、顔写真付き身分証明書の提示を求めたところ、「小型船舶操縦免許証」を提示され、 「国土交通省発行の運転免許証だからこれでいけるでしょ？銀行とかいつもこれでいけてるよ。」と言われました しかし、条文をよく見ると、運転免許証とは、「道路交通法９２条１項に規定する運転免許証をいう」ときちんと書かれておりますので、 これは使えないということがわかりました。 官公庁発行の運転免許証と言っても、何でもいいわけではないのです 迷ったときは、条文をよく読むことはとても大事です。 ②顔写真のない本人確認書類（２号書類） さて、顔写真付き身分証明書がない場合によく聞く、「顔写真のない本人確認書類２種類の提示」の話です。 いわゆる２号書類というもので、具体的には、次の通りです。このうち２つを提示です。 「国民健康保険」、「健康保険」、「船員保険」、「後期高齢者医療被保険者証」、「介護保険の被保険者証」、「健康保険日雇特例被保険者手帳」、「国家公務員共済組合員証」、「地方公務員共済組合員証」、「私立学校教職員共済制度の加入者証」、「基礎年金番号通知書」、「児童扶養手当証書」、「特別児童扶養手当証書」、「母子健康手帳」、「身体障害者手帳」、「精神障碍者保健福祉手帳」、「療育手帳」、「戦傷病者手帳」です。（いずれも住所・氏名・生年月日の記載があることが必要です。） いつの間にやら「年金手帳」は含まれなくなったのですね ２０２２年４月に年金手帳が廃止されたそうで、今の若い子は年金手帳を交付されていないのだそうです （自分も年とったな&#8230;） 過去に発行された年金手帳も、２号書類には含まないようですので、要注意ですね。 そして、よく業者さんが勘違いされているのは、「マイナンバー通知カード」も２号書類だと思われているケースです。 今年あったのは、権利書は紛失したけど「マイナンバーカード（１号書類）あるから大丈夫です！」とおっしゃっていた売主様が決済当日に持ってこられたのが、 「マイナンバー通知カード」&#8230;　　他には何も１号書類及び２号書類を持ち歩いておらず&#8230;。　さすがにこの時は決済流れました&#8230; 業者さん、事前に一応確認しといてください それ以降、「マイナンバーカード」持ってますという方には、通知カードのことじゃないかをちゃんと確認するようにしています ③　１号書類がない！２号書類はあるけど１枚しか用意できない！という何にもない人の場合 いやいや、そんな人おらんやろ&#8230;と思っていても実際にはいらっしゃいます 「決済まで時間的に余裕があるならマイナンバーカード作っといてぇ～」と思いつつも、そういう人には次のように対応します。 不動産登記規則72条2項3号では 「前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、 当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載がるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法」と書かれています。 一般的には「住民票」「戸籍の附票」「印鑑証明書」「国家資格の合格証書」などが考えられると思いますが、 印鑑証明書は登記義務者としてそもそも添付するものなので、ここでは使えず、選択肢から除外されます。 今年私が経験したケースでは、「相続による所有権移転」と「不動産の売買による所有権移転」を連件で同時に行うパターン。 もともと持っておられた持分について、権利証を紛失されており、本人確認情報の作成が必要だったのですが、 相続登記で戸籍の附票が必要で添付していたため、連件で出すなら戸籍の附票も選択肢から除外され、最終的に「住民票」で本人確認をしました ただ、住民票というのは登記官からするとやはりその人が本人であることの担保としては弱いようで、 住民票を添付する場合は、その住民票上の住所地へ行って、本人から住民票の提示を受け（&#8592;職務上請求は使わない。）、 ご自宅において本人確認をしたという事実があって初めて本人確認情報となりえます。 自宅の表札も写真に撮って、本人確認情報に添付しました その他、私は、「世帯全員の住民票」を取得してもらい、その他のご家族の本人確認書類（１号又は２号書面）の提示を受けた上で、 申請人が自分の家族であり、本人に間違いないということを聴取し、本人確認情報に記載するようにしています。 これは自分を守るためでもありますからね～ 以上が本人確認情報作成にまつわる今年のネタでした。 　＜みさき司法書士事務所＞ </description>
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<dc:date>2023-11-11T09:45:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin169966566654476900" class="cms-content-parts-sin169966566654485600"><p>こんにちは<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/happy01.gif" alt="" /><br /> 気が付けば今年もあと２か月程となりました。早い！</p> <p>不動産登記の申請の際に、権利証（登記識別情報）を紛失・失念されているときは、<br /> <strong><a href="misaki-office.com/blog/2013/01/482/">事前通知</a></strong>又は本人確認情報作成の方法によります。（<strong><a href="misaki-office.com/blog/2014/08/680/">法人が事前通知を利用する場合</a></strong>）<br /> <br /> 今年は本人確認情報を作る機会が多かったなぁ&#8230;と振り返りつつ、<br /> 色んな小ネタがありましたので、備忘録を兼ねてここに少し書いておこうと思います。<br /> <br /> ①運転免許証とは<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sign02.gif" alt="" /><br /> 本人確認情報には、資格者代理人が申請人が登記名義人であることを確認する際に提示を受けるべき書面は、<br /> 不動産登記規則72条2項に記載があります。<br /> １号書類に定めがあるものは「顔写真付き身分証明書」とよく言われているものです。<br /> 具体的には、<br /> <u>「運転免許証」、「個人番号カード」、「パスポート（氏名・生年月日の記載があるものに限る）」、「在留カード」、「特別永住者証明書」、「運転経歴証明書」</u>です。<br /> <br /> ある取引で、本人確認のため、顔写真付き身分証明書の提示を求めたところ、「小型船舶操縦免許証」を提示され、<br /> 「国土交通省発行の運転免許証だからこれでいけるでしょ？銀行とかいつもこれでいけてるよ。」と言われました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats02.gif" alt="" /><br /> <br /> しかし、条文をよく見ると、運転免許証とは、「道路交通法９２条１項に規定する運転免許証をいう」ときちんと書かれておりますので、<br /> これは使えないということがわかりました。<br /> <br /> 官公庁発行の運転免許証と言っても、何でもいいわけではないのです<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats02.gif" alt="" /><br /> 迷ったときは、条文をよく読むことはとても大事です。<br /> <br /> ②顔写真のない本人確認書類（２号書類）<br /> さて、顔写真付き身分証明書がない場合によく聞く、「顔写真のない本人確認書類２種類の提示」の話です。<br /> いわゆる２号書類というもので、具体的には、次の通りです。このうち２つを提示です。<br /> <u>「国民健康保険」、「健康保険」、「船員保険」、「後期高齢者医療被保険者証」、「介護保険の被保険者証」、「健康保険日雇特例被保険者手帳」、「国家公務員共済組合員証」、「地方公務員共済組合員証」、「私立学校教職員共済制度の加入者証」、「基礎年金番号通知書」、「児童扶養手当証書」、「特別児童扶養手当証書」、「母子健康手帳」、「身体障害者手帳」、「精神障碍者保健福祉手帳」、「療育手帳」、「戦傷病者手帳」</u>です。（いずれも住所・氏名・生年月日の記載があることが必要です。）</p> <p>いつの間にやら「年金手帳」は含まれなくなったのですね<img 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/> 当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載がるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法」</u>と書かれています。<br /> <br /> 一般的には「住民票」「戸籍の附票」「印鑑証明書」「国家資格の合格証書」などが考えられると思いますが、<br /> 印鑑証明書は登記義務者としてそもそも添付するものなので、ここでは使えず、選択肢から除外されます。<br /> <br /> 今年私が経験したケースでは、「相続による所有権移転」と「不動産の売買による所有権移転」を連件で同時に行うパターン。<br /> もともと持っておられた持分について、権利証を紛失されており、本人確認情報の作成が必要だったのですが、<br /> 相続登記で戸籍の附票が必要で添付していたため、連件で出すなら戸籍の附票も選択肢から除外され、最終的に「住民票」で本人確認をしました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/flair.gif" alt="" /><br /> <br /> ただ、住民票というのは登記官からするとやはりその人が本人であることの担保としては弱いようで、<br /> 住民票を添付する場合は、その住民票上の住所地へ行って、本人から住民票の提示を受け（&#8592;職務上請求は使わない。）、<br /> ご自宅において本人確認をしたという事実があって初めて本人確認情報となりえます。<br /> 自宅の表札も写真に撮って、本人確認情報に添付しました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/flair.gif" alt="" /><br /> <br /> その他、私は、「世帯全員の住民票」を取得してもらい、その他のご家族の本人確認書類（１号又は２号書面）の提示を受けた上で、<br /> 申請人が自分の家族であり、本人に間違いないということを聴取し、本人確認情報に記載するようにしています。<br /> <br /> これは自分を守るためでもありますからね～<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/catface.gif" alt="" /><br /> <br /> 以上が本人確認情報作成にまつわる今年のネタでした。<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);">　＜みさき司法書士事務所＞</span></p> <p></p></div>
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<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2023/08/872/">
<title>その他【保育士資格を取りました】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2023/08/872/</link>
<description>
久しぶりの更新となってしまいました
色々な場で同業者と名刺交換するたびに、よくブログ見ていますよ！なんて言われるのですが、最近は忙しくて更新できておらず・・・。
ネタはたくさんあるので、今年もあと半年切ってしまいましたが、ちょっとずつ更新していきたいと思います

昨日は令和５年度保育士試験の合否発表があり、無事に合格していました
なんで業界も全然違うのに保育士と自分でも思うのですが、たまたま何か資格の勉強をしたいなぁと思っていたところに、
保育士試験の試験科目の中に「社会的養護」「社会福祉」「子どもの家庭福祉」という科目があり、
普段自分がやっている成年後見業務は「高齢福祉」、「障害福祉」の分野に属する仕事ですから、
そこに「児童福祉」の知識があってもいいのではないかと、ピーンときたわけです

保育士さんと言えば、保育園で働くイメージしか無かったのですが、勉強するうちに、児童福祉に関わる専門職で、様々な活躍の場がある尊い資格なのだと知りました。
勉強する中で、子供の権利や人権、今の日本での児童虐待の実態、児童養護施設等の利用実態なども知ることができ、本当に勉強してみて良かったです。

成年後見業務の中には未成年後見というのもあります。
大阪の家庭裁判所からは、司法書士にはなかなか未成年後見の事案が回ってくることはないのですが、
いつか私が担当することがあれば、保育士の知識を活かすことができるといいなぁなんて思います

余談ですが、二次試験の実技試験はこれまでにないような緊張でした
私は音楽と言語を選択したのですが（造形というのもありますが、絵心が無さすぎるので却下！！）、
音楽はピアノを弾きながら課題曲を歌うというものですが、ミスタッチ（というか、弾くべき音符を弾かずに落とした）が１回と、グランドピアノの音に比較して声が小さめだった気がするけど途中で気づいて声を大きくしてみたという状態で、50点中の35点
ピアノ経験はあったけど、人前でピアノ弾きながら歌を歌うなんてしたこともないので、まずそこも緊張です

言語は、課題の作品（桃太郎とか、おおきなかぶとか）のお話を３分間で素話するというものです
こちらは間違えることなく、止まることなく、子供たち（に見立てた椅子）に視線を配りながらスラスラ～っとお話を続けたものの、他の部屋から聞こえてくる受験生の方のお話がやたらお上手（日本昔ばなしみたいな感じすごい演技力）だったのに比較して、私って可もなく不可もない感じのお話だった気がします
さらに、１０秒くらい余ったので、ニコニコしながら微妙な沈黙を続けて終了って感じで50点中の37点でした。

一緒に受けた人とかもいないので、他の受験生の方のレベルがわからず、自分は６割以上の合格点が取れているのかと不安な１カ月を過ごしました

なお、実技対策は、筆記試験の合格を自己採点で確信した後、ピアノは１カ月くらい前から毎日１０分～１５分くらい練習して、
言語は１週間前からいろんな人が配信しているyoutubeを見て、自分の中で落とし込んで・・・という感じでした。
試験の時の服装は、黒パンツに白ブラウスという綺麗目スタイルにして、念の為ネイルはOFFしました


これから受験される方の参考になれば幸いです

＜みさき司法書士事務所＞
</description>
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<dc:date>2023-08-05T09:10:00+09:00</dc:date>
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<p>久しぶりの更新となってしまいました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat01.gif" alt="" /><br />
色々な場で同業者と名刺交換するたびに、よくブログ見ていますよ！なんて言われるのですが、最近は忙しくて更新できておらず・・・。<br />
ネタはたくさんあるので、今年もあと半年切ってしまいましたが、ちょっとずつ更新していきたいと思います<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
<br />
昨日は令和５年度保育士試験の合否発表があり、無事に合格していました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/confident.gif" alt="" /><img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/birthday.gif" alt="" /><br />
なんで業界も全然違うのに保育士<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sign02.gif" alt="" />と自分でも思うのですが、たまたま何か資格の勉強をしたいなぁと思っていたところに、<br />
保育士試験の試験科目の中に「社会的養護」「社会福祉」「子どもの家庭福祉」という科目があり、<br />
普段自分がやっている成年後見業務は「高齢福祉」、「障害福祉」の分野に属する仕事ですから、<br />
そこに「児童福祉」の知識があってもいいのではないか<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sign02.gif" alt="" />と、ピーン<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/flair.gif" alt="" />ときたわけです<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/smile.gif" alt="" /><br />
<br />
保育士さんと言えば、保育園で働くイメージしか無かったのですが、勉強するうちに、児童福祉に関わる専門職で、様々な活躍の場がある尊い資格なのだと知りました。<br />
勉強する中で、子供の権利や人権、今の日本での児童虐待の実態、児童養護施設等の利用実態なども知ることができ、本当に勉強してみて良かったです。<br />
<br />
成年後見業務の中には未成年後見というのもあります。<br />
大阪の家庭裁判所からは、司法書士にはなかなか未成年後見の事案が回ってくることはないのですが、<br />
いつか私が担当することがあれば、保育士の知識を活かすことができるといいなぁなんて思います<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/happy01.gif" alt="" /><br />
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余談ですが、二次試験の実技試験はこれまでにないような緊張でした<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats02.gif" alt="" /><br />
私は音楽と言語を選択したのですが（造形というのもありますが、絵心が無さすぎるので却下！！）、<br />
音楽はピアノを弾きながら課題曲を歌うというものですが、ミスタッチ（というか、弾くべき音符を弾かずに落とした<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat01.gif" alt="" />）が１回と、グランドピアノの音に比較して声が小さめだった気がする<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/weep.gif" alt="" />けど途中で気づいて声を大きくしてみた<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/dash.gif" alt="" />という状態で、50点中の35点<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
ピアノ経験はあったけど、人前でピアノ弾きながら歌を歌うなんてしたこともないので、まずそこも緊張です<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/bearing.gif" alt="" /><br />
<br />
言語は、課題の作品（桃太郎とか、おおきなかぶとか<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/flair.gif" alt="" />）のお話を３分間で素話するというものです<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/chick.gif" alt="" /><br />
こちらは間違えることなく、止まることなく、子供たち（に見立てた椅子）に視線を配りながらスラスラ～っとお話を続けたものの、他の部屋から聞こえてくる受験生の方のお話がやたらお上手（日本昔ばなしみたいな感じ<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/weep.gif" alt="" />すごい演技力<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat01.gif" alt="" />）だったのに比較して、私って可もなく不可もない感じのお話だった気がします<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/wobbly.gif" alt="" /><br />
さらに、１０秒くらい余ったので、ニコニコしながら微妙な沈黙を続けて終了って感じで50点中の37点でした。<br />
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一緒に受けた人とかもいないので、他の受験生の方のレベルがわからず、自分は６割以上の合格点が取れているのか<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sign02.gif" alt="" />と不安な１カ月を過ごしました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
<br />
なお、実技対策は、筆記試験の合格を自己採点で確信した後、ピアノは１カ月くらい前から毎日１０分～１５分くらい練習して、<br />
言語は１週間前からいろんな人が配信しているyoutubeを見て、自分の中で落とし込んで・・・という感じでした。<br />
試験の時の服装は、黒パンツに白ブラウスという綺麗目スタイルにして、念の為ネイルはOFFしました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/virgo.gif" alt="" /><br />
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これから受験される方の参考になれば幸いです<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/heart01.gif" alt="" /><br />
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<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2022/03/871/">
<title>不動産登記【信託目録の登記】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2022/03/871/</link>
<description>信託による所有権移転及び信託の登記を申請した際に、引っかかったことです 不動産登記法９７条では、信託の登記の登記事項として、 信託目録に次の事項を登記する必要があるとされています。 １．委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 ２．受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め ３．信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所 ４．受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所 ５．受益証券発行信託であるときは、その旨 ６．受益者の定めのない信託であるときは、その旨 ７．公益信託であるときは、その旨 ８．信託の目的 ９．信託財産の管理方法 １０．信託の終了の事由 １１．その他の信託の条項 このうち、家族間で行う家族信託の場合には、１，２，８，９，１０，１１あたりが登記されることが多いと思います 司法書士が登記の際に頭を悩ませるのは、１１ではないでしょうか １１には内容に特に制限はないため、信託契約書の中から、「これは大事そうだから登記して公示しておいた方がいいかなぁ～」と思われる内容をPICK　UPして、登記することになります。 例えば、「原契約の公正証書の特定」「受益権の処分禁止に関する事項」「信託の変更に関する事項」「委託者の地位の相続」「受託者の任務の終了」「清算受託者及び清算事務」「残余財産の帰属権利者」などです。 ここで問題となるのが、契約内容の秘匿性についてです。 家族信託の場合、信託契約そのものが遺言とほぼ同じ役割をもって作成されることが多いため、 契約書の中には委託者が亡くなった場合などの残余財産の帰属先として、ある特定の人物の住所氏名生年月日を記載していることも多いのですが、それをそのまま登記してしまっては、遺言丸見えの状態になってしまいます・・・。 じゃあどうしたらいいのか・・・というところで、「残余財産の帰属先は・・・・原契約書記載の通りとする」というようにぼかしておくことが多いのですが、先日たまたま登記をする前に申請先の法務局に事前照会をかけてみたところ、 「これでは公示する意味がなくなってしまうので、ちゃんと詳細に書いてもらわないと困る」というようなことを言われました でも、詳細を書きすぎると、それも困る・・・ そこで、事前照会の内容は無視してそのまま申請を出してみて、 どうしてもその部位が指摘されるようであれば、そもそも、その他の信託の条項は任意記載なので、 補正で削ってしまおう（事前に預かっておいた別verの登記原因証明情報と差し替えよう）という作戦をたてて申請を行いました 結果、担当したのが別の登記官だったのか、補正もなく「原契約書記載の通りとする」で登記が完了しました 　＜みさき司法書士事務所＞ </description>
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<dc:date>2022-03-22T16:05:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin164793575357491700" class="cms-content-parts-sin164793575357499600"><p>信託による所有権移転及び信託の登記を申請した際に、引っかかったことです<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/eye.gif" alt="" /></p> <p></p> <p><span style="font-size: medium;"> <p></p> </span><span style="font-size: small;"> <p>不動産登記法９７条では、信託の登記の登記事項として、<br /> 信託目録に次の事項を登記する必要があるとされています。<br /> <br /> １．委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所<br /> ２．受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め<br /> ３．信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所<br /> ４．受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所<br /> ５．受益証券発行信託であるときは、その旨<br /> ６．受益者の定めのない信託であるときは、その旨<br /> ７．公益信託であるときは、その旨<br /> ８．信託の目的<br /> ９．信託財産の管理方法<br /> １０．信託の終了の事由<br /> １１．その他の信託の条項<br /> <br /> このうち、家族間で行う家族信託の場合には、<strong>１，２，８，９，１０，１１</strong>あたりが登記されることが多いと思います<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/chick.gif" alt="" /><br /> 司法書士が登記の際に頭を悩ませるのは、<strong>１１</strong>ではないでしょうか<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/eye.gif" alt="" /><br /> <br /> １１には内容に特に制限はないため、信託契約書の中から、「これは大事そうだから登記して公示しておいた方がいいかなぁ～」と思われる内容をPICK　UPして、登記することになります。<br /> 例えば、「原契約の公正証書の特定」「受益権の処分禁止に関する事項」「信託の変更に関する事項」「委託者の地位の相続」「受託者の任務の終了」「清算受託者及び清算事務」「残余財産の帰属権利者」などです。<br /> <br /> ここで問題となるのが、<strong>契約内容の秘匿性</strong>についてです。<br /> <br /> 家族信託の場合、信託契約そのものが遺言とほぼ同じ役割をもって作成されることが多いため、<br /> 契約書の中には委託者が亡くなった場合などの残余財産の帰属先として、ある特定の人物の住所氏名生年月日を記載していることも多いのですが、それをそのまま登記してしまっては、遺言丸見え<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats02.gif" alt="" />の状態になってしまいます・・・。<br /> <br /> じゃあどうしたらいいのか・・・というところで、「残余財産の帰属先は・・・・原契約書記載の通りとする」というようにぼかしておくことが多いのですが、先日たまたま登記をする前に申請先の法務局に事前照会をかけてみたところ、<br /> 「これでは公示する意味がなくなってしまうので、ちゃんと詳細に書いてもらわないと困る」というようなことを言われました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/bearing.gif" alt="" /><br /> <br /> でも、詳細を書きすぎると、それも困る・・・<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat02.gif" alt="" /><br /> そこで、事前照会の内容は無視してそのまま申請を出してみて、<br /> どうしてもその部位が指摘されるようであれば、そもそも、その他の信託の条項は任意記載なので、<br /> 補正で削ってしまおう（事前に預かっておいた別verの登記原因証明情報と差し替えよう<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sign03.gif" alt="" />）という作戦をたてて申請を行いました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/eye.gif" alt="" /><br /> <br /> 結果、担当したのが別の登記官だったのか、補正もなく「原契約書記載の通りとする」で登記が完了しました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);">　＜みさき司法書士事務所＞</span></p> </span></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2022/01/869/">
<title>不動産登記【遺産分割協議書に委任代理人が押印して登記申請を行う場合】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2022/01/869/</link>
<description>明けましておめでとうございます
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
長年業務をしていると、新たな発見も徐々に減っているのですが、何か有益で面白いネタが見つかり次第、細々とブログは続けていきたいと思います

さて、先日、遺産分割の協議及び調印を委任代理人の弁護士さんが行った遺産分割協議書を添付して登記の申請を行いました。
事前に先例を調べたところ、
「遺産分割の協議を委任代理人に行わせ、その協議書を添付して登記の申請があった場合、
遺産分割協議書に代理権限を証する書面の他、署名押印した代理人の印鑑証明書を添付していれば受理して差し支えない。」
（昭和33年7月9日民事甲第1379号）

という先例がありました。

相続人から弁護士さんへの代理権限を証する書面（委任状）はどうすれば良いのか・・・・と悩みました。
そもそも、遺産分割協議に関する委任なのか、遺産分割協議書への調印に関する委任なのかも先例からは不透明です。
（書き方的に、遺産分割協議に関する委任とも捉えられる気がしますが・・・。）

そこで、無難に、
「私は、今般、上記の者に対し、被相続人○○（●●年●月●日生、死亡時本籍：～～～～）の遺産相続に関し、相続人との間で別紙の通りの遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に調印することを委任します。」と書いて、別紙に調印前の遺産分割協議書を合綴した委任状を作成しました
両方委任事項に入れて、さらに調印予定の遺産分割協議書を合綴しておけば文句のつけようがないだろうと

気を付けたいところは、代理人となった弁護士さんには個人の実印での調印と、個人の印鑑証明書の提出をお願いしないといけないところです。
弁護士会発行の職印証明書では、官公所発行の印鑑証明書とは言えないので、登記には使用できません
通常その時点でほとんどの先生は嫌煙されると思うのですが、今回はどうしても代理人として調印する必要があったという事案でしたので
（委任状に記載の代理人欄にも個人の自宅住所を書いていただく必要があります。）

特に法務局に事前の照会などはしませんでしたが、普通に登記が完了しましたので、ひと安心です。

　＜みさき司法書士事務所＞
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2022-01-13T16:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin164205913897412200" class="cms-content-parts-sin164205913897420500"><p>明けましておめでとうございます<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/snow.gif" alt="" /><img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/heart04.gif" alt="" /><br />
本年もどうぞよろしくお願いいたします。<br />
長年業務をしていると、新たな発見<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/eye.gif" alt="" />も徐々に減っているのですが、何か有益で面白いネタが見つかり次第、細々とブログは続けていきたいと思います<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/confident.gif" alt="" /><br />
<br />
さて、先日、遺産分割の協議及び調印を委任代理人の弁護士さんが行った遺産分割協議書を添付して登記の申請を行いました。<br />
事前に先例を調べたところ、<br />
「遺産分割の協議を委任代理人に行わせ、その協議書を添付して登記の申請があった場合、<br />
遺産分割協議書に代理権限を証する書面の他、署名押印した代理人の印鑑証明書を添付していれば受理して差し支えない。」<br />
（昭和33年7月9日民事甲第1379号）<br />
<br />
という先例がありました。<br />
<br />
相続人から弁護士さんへの代理権限を証する書面（委任状）はどうすれば良いのか・・・・と悩みました。<br />
そもそも、遺産分割協議に関する委任なのか、遺産分割協議書への調印に関する委任なのかも先例からは不透明です。<br />
（書き方的に、遺産分割協議に関する委任とも捉えられる気がしますが・・・。）<br />
<br />
そこで、無難に、<br />
「私は、今般、上記の者に対し、被相続人○○（●●年●月●日生、死亡時本籍：～～～～）の遺産相続に関し、相続人との間で別紙の通りの遺産分割協議を行い、遺産分割協議書に調印することを委任します。」と書いて、別紙に調印前の遺産分割協議書を合綴した委任状を作成しました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
両方委任事項に入れて、さらに調印予定の遺産分割協議書を合綴しておけば文句のつけようがないだろうと<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
<br />
気を付けたいところは、代理人となった弁護士さんには個人の実印での調印と、個人の印鑑証明書の提出をお願いしないといけないところです。<br />
弁護士会発行の職印証明書では、官公所発行の印鑑証明書とは言えないので、登記には使用できません<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
通常その時点でほとんどの先生は嫌煙されると思うのですが、今回はどうしても代理人として調印する必要があったという事案でしたので<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat02.gif" alt="" /><br />
（委任状に記載の代理人欄にも個人の自宅住所を書いていただく必要があります。）<br />
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特に法務局に事前の照会などはしませんでしたが、普通に登記が完了しましたので、ひと安心です。<br />
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<span style="color: rgb(0, 128, 128);">　＜みさき司法書士事務所＞</span><br />
</p></div>
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</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2021/12/868/">
<title>不動産登記【買戻し期間の満了日】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2021/12/868/</link>
<description>久しぶりの買戻し特約の抹消
最近では年に１，２件見かけるくらいなので、期間満了日がいつになるのかの計算が、毎回悩みます

備忘録としてブログに残しておこう・・・。

例①
買戻し期間が　平成１０年１０月１日から１０年間　となっている場合
&#8658;満了日は　　平成２０年１０月２日満了　

例②
買戻し期間が　平成２０年１０月１日まで　となっている場合
&#8658;満了日は　　平成２０年１０月２日満了

いずれの場合でも翌日の０時をもって満了ということになります
ブログにまで書いたので、さすがに次は忘れないように思います

＜みさき司法書士事務所＞</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2021-12-02T14:55:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin163842553198509800" class="cms-content-parts-sin163842553198518000"><p>久しぶりの買戻し特約の抹消<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
最近では年に１，２件見かけるくらいなので、期間満了日がいつになるのかの計算が、毎回悩みます<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
<br />
備忘録としてブログに残しておこう・・・。<br />
<br />
例①<br />
買戻し期間が　平成１０年１０月１日から１０年間　となっている場合<br />
&#8658;満了日は　　平成２０年１０月２日満了　<br />
<br />
例②<br />
買戻し期間が　平成２０年１０月１日まで　となっている場合<br />
&#8658;満了日は　　平成２０年１０月２日満了<br />
<br />
いずれの場合でも翌日の０時をもって満了ということになります<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/flair.gif" alt="" /><br />
ブログにまで書いたので、さすがに次は忘れないように思います<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
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<span style="color: rgb(0, 128, 128);">＜みさき司法書士事務所＞</span></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2021/10/867/">
<title>成年後見【任意後見人の住所氏名は事務所・職名とできるか】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2021/10/867/</link>
<description>
お久しぶりの投稿です
最近、任意後見契約をしていた方の判断能力が低下し、任意後見監督人の選任申立てを行いました。

実は任意後見契約の効力を発動させるのは初めてです

任意後見契約は、公正証書で行うのですが、任意後見の登記を公証役場からの嘱託で行う際に、受任者の住民票を添付するため、
どうしても契約書の住所氏名も、登記される住所氏名も、自宅の住所や本名が使用されることになります。

なんとか事務所の住所、職名を使用できないかと思い、
後見監督人選任申立ての際には事務所の住所、職名を記載して申立てしたところ、
審判書は事務所の住所、職名で下りたので、「おっ！！！」と思っていたのですが、
先日登記が完了した後見の登記事項証明書を確認してみたら、やっぱり自宅の住所と本名でした。

登記事項証明書が出来上がるまでに、
審判書＋確定証明書＋公正証書で財産調査など進めていきたかったのですが、
審判書と公正証書で住所氏名が違うので、手続きが難航
余計なことはせずに、公正証書通り、審判を下してもらった方がスムーズでよかったのかも・・・と反省しました。


＜みさき司法書士事務所＞
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2021-10-02T10:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin163313903107950700" class="cms-content-parts-sin163313903107959800">
<p>お久しぶりの投稿です<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/flair.gif" alt="" /><br />
最近、任意後見契約をしていた方の判断能力が低下し、任意後見監督人の選任申立てを行いました。<br />
<br />
実は任意後見契約の効力を発動させるのは初めてです<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/bud.gif" alt="" /><br />
<br />
任意後見契約は、公正証書で行うのですが、任意後見の登記を公証役場からの嘱託で行う際に、受任者の住民票を添付するため、<br />
どうしても契約書の住所氏名も、登記される住所氏名も、自宅の住所や本名が使用されることになります。<br />
<br />
なんとか事務所の住所、職名を使用できないかと思い、<br />
後見監督人選任申立ての際には事務所の住所、職名を記載して申立てしたところ、<br />
審判書は事務所の住所、職名で下りたので、「おっ！！！<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/eye.gif" alt="" />」と思っていたのですが、<br />
先日登記が完了した後見の登記事項証明書を確認してみたら、やっぱり自宅の住所と本名でした。<br />
<br />
登記事項証明書が出来上がるまでに、<br />
審判書＋確定証明書＋公正証書で財産調査など進めていきたかったのですが、<br />
審判書と公正証書で住所氏名が違うので、手続きが難航<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/crying.gif" alt="" /><br />
余計なことはせずに、公正証書通り、審判を下してもらった方がスムーズでよかったのかも・・・と反省しました。<br />
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<span style="color: rgb(0, 128, 128);">＜みさき司法書士事務所＞</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2021/07/866/">
<title>成年後見【法テラスを利用した本人申立てについて】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2021/07/866/</link>
<description>
最近、ご本人申立てによる成年後見等開始の審判申立てのご依頼が増えてきているように感じます
民法７条によれば、本人も成年後見開始の審判申立てをすることが可能です。
既に判断能力が低下し、成年被後見人となることが予定されている者に手続行為能力が認められるのかという疑問がありますが、
この点、家事事件手続法１１８条は、手続行為能力を認める旨明記しています
（もちろん、最低限の意思能力はある必要があります。）

そして、本人申立てを行う場合で、かつ法テラスを利用することができるかどうか！？という点について、
原則として本人申立ての場合には法テラスとの三者間契約を行う能力が認められず（&#8592;法テラスの見解として）、法テラスの利用ができませんが、
法テラス大阪では限定的な場合において認める取り扱いがされているようです。
（ただし、近いうちに撤廃の流れがあるようですので、利用する際は要確認です。）
&#8594;２０２１年１０月から一律に認めない取り扱いに運用が変わりました！！

この場合には、
①援助申込代理人から見て、法テラスと契約を締結する能力があるとうかがわせる事情
②保佐又は補助ではなく、後見開始でないと不都合が生じる事情
③自治体による申し立てを検討したかどうかとその経過
④親族を捜索した経過やその結果
⑤立替金の償還計画

などを報告しないといけないようです。
それもまぁまぁ大変ですね


法テラスを利用したいという場合には、後見類型ではなく、保佐類型を検討するなども視野に入れて準備を進める方がいいのかもしれませんね

　　＜みさき司法書士事務所＞
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2021-07-26T15:55:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin162728484402930100" class="cms-content-parts-sin162728484402937700">
<p>最近、ご本人申立てによる成年後見等開始の審判申立てのご依頼が増えてきているように感じます<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/dash.gif" alt="" /><br />
民法７条によれば、本人も成年後見開始の審判申立てをすることが可能です。<br />
既に判断能力が低下し、成年被後見人となることが予定されている者に手続行為能力が認められるのか<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sign02.gif" alt="" />という疑問がありますが、<br />
この点、家事事件手続法１１８条は、手続行為能力を認める旨明記しています<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/confident.gif" alt="" /><br />
（もちろん、最低限の意思能力はある必要があります。）<br />
<br />
そして、本人申立てを行う場合で、かつ法テラスを利用することができるかどうか！？という点について、<br />
原則として本人申立ての場合には法テラスとの三者間契約を行う能力が認められず（&#8592;法テラスの見解として）、法テラスの利用ができませんが、<br />
法テラス大阪では限定的な場合において認める取り扱いがされているようです。<br />
（ただし、近いうちに撤廃の流れがあるようですので、利用する際は要確認です。）<br />
<strong><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&#8594;２０２１年１０月から一律に認めない取り扱いに運用が変わりました！！</span></strong><br />
<br />
この場合には、<br />
①援助申込代理人から見て、法テラスと契約を締結する能力があるとうかがわせる事情<br />
②保佐又は補助ではなく、後見開始でないと不都合が生じる事情<br />
③自治体による申し立てを検討したかどうかとその経過<br />
④親族を捜索した経過やその結果<br />
⑤立替金の償還計画<br />
<br />
などを報告しないといけないようです。<br />
それもまぁまぁ大変ですね<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
<br />
<br />
法テラスを利用したいという場合には、後見類型ではなく、保佐類型を検討するなども視野に入れて準備を進める方がいいのかもしれませんね<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
<br />
<span style="color: rgb(0, 128, 128);">　　＜みさき司法書士事務所＞</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2021/02/865/">
<title>商業登記【みなし解散された株式会社の清算結了登記】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2021/02/865/</link>
<description>先日、長期間登記がされていなかったために、みなし解散の登記がされてしまった株式会社の 清算結了登記についてご相談をお受けし、手続きを行いました みなし解散の登記が入っている場合、 「令和〇年〇月〇日会社法第４７２条第１項の規定により解散」と登記記録に記録されており、 役員欄はすべて抹消されていますが、清算人は登記されていません この場合、まずは、清算人就任登記を行う必要があります。 ここで要注意なのは、みなし解散がされた時点で、清算人には（定款に定めのない限り）法定清算人が選任されており、それが登記されていないだけという状態であるということです。法定清算人には解散前の取締役及び代表取締役がそのまま就任します。 よって、申請書は次のようになります。 登記の事由　「令和〇年〇月〇日（&#8592;みなし解散の日）清算人就任」 登記すべき事項 「役員に関する事項」 「資格」清算人 「氏名」★★★★（取締役だった者） 「役員に関する事項」 「資格」清算人 「氏名」☆☆☆☆（取締役だった者） 「役員に関する事項」 「資格」代表清算人 「住所」～～～～ 「氏名」★★★★（代表取締役だった者） もし、法定清算人とは別の人物を選任したいということであれば、 いったん法定清算人の就任の登記をした上で、辞任又は解任の登記と臨時株主総会で選任した清算人の就任の登記を別に入れてやる必要があります。 これらの登記を経た上で、通常通り、清算期間を経て清算結了登記を申請すればOKです。 　＜みさき司法書士事務所＞ </description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2021-02-13T14:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin161319501197843800" class="cms-content-parts-sin161319501197852600"><p>先日、長期間登記がされていなかったために、みなし解散の登記がされてしまった株式会社の<br /> 清算結了登記についてご相談をお受けし、手続きを行いました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/flair.gif" alt="" /><br /> <br /> みなし解散の登記が入っている場合、<br /> 「令和〇年〇月〇日会社法第４７２条第１項の規定により解散」と登記記録に記録されており、<br /> 役員欄はすべて抹消されていますが、清算人は登記されていません<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/dash.gif" alt="" /><br /> <br /> この場合、まずは、清算人就任登記を行う必要があります。<br /> <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>ここで要注意</strong></span>なのは、<u>み</u><u>なし解散がされた時点で、</u><strong><u>清算人には（定款に定めのない限り）法定清算人が選任されており、それが登記されていないだけ</u></strong>という状態であるということです。法定清算人には解散前の取締役及び代表取締役がそのまま就任します。<br /> <br /> よって、申請書は次のようになります。</p> <hr /> <p><br /> 登記の事由　「令和〇年〇月〇日（&#8592;みなし解散の日）清算人就任」</p> <p>登記すべき事項<br /> 「役員に関する事項」<br /> 「資格」清算人<br /> 「氏名」★★★★（取締役だった者）</p> <p>「役員に関する事項」<br /> 「資格」清算人<br /> 「氏名」☆☆☆☆（取締役だった者）</p> <p>「役員に関する事項」<br /> 「資格」代表清算人<br /> 「住所」～～～～<br /> 「氏名」★★★★（代表取締役だった者）</p> <hr /> <p><br /> もし、法定清算人とは別の人物を選任したいということであれば、<br /> いったん法定清算人の就任の登記をした上で、辞任又は解任の登記と臨時株主総会で選任した清算人の就任の登記を別に入れてやる必要があります。<br /> <br /> これらの登記を経た上で、通常通り、清算期間を経て清算結了登記を申請すればOKです。<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);">　＜みさき司法書士事務所＞</span><br /> </p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2021/01/864/">
<title>相続【旧民法、応急処置法の相続人の範囲と相続分】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2021/01/864/</link>
<description>こんにちは たくさんの珍しい事案に遭遇しているので、毎週１つくらいはブログを書きたい・・・と思いながらもここ数年はおさぼり続きでした たくさんのブログ更新、今年の目標にします。 さて、年末年始にかけて偶然ですが、古い相続登記をすることが続き、いずれのケースでも昔の民法の相続法を確認する必要があったので、自分への備忘録も兼ねて、法定相続人の範囲とその持分を表にしてまとめてみました ＊明治31年7月16日より前は、太政官布告等 明治31年1月16日～昭和22年5月2日（旧民法）の時に亡くなっている方の相続登記をする場合、 家督相続の原因として「死亡」と「隠居」があります。 「隠居」後に不動産を取得している場合には、家督相続ではなく通常の相続となりますので、注意しなければなりません。 ＜みさき司法書士事務所＞ </description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2021-01-26T16:15:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin161164550725512600" class="cms-content-parts-sin161164550725522400"><p>こんにちは<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/shine.gif" alt="" /><br /> たくさんの珍しい事案に遭遇しているので、毎週１つくらいはブログを書きたい・・・<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sign01.gif" alt="" />と思いながらもここ数年はおさぼり続きでした<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br /> たくさんのブログ更新、今年の目標にします。<br /> <br /> さて、年末年始にかけて偶然ですが、古い相続登記をすることが続き、いずれのケースでも昔の民法の相続法を確認する必要があったので、自分への備忘録も兼ねて、法定相続人の範囲とその持分を表にしてまとめてみました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/eye.gif" alt="" /><br /> <br /> <img src="https://misaki-office.com/images/blog/images2021012617040724.jpg" width="600" height="556" alt="" /><br /> ＊明治31年7月16日より前は、太政官布告等<br /> <br /> 明治31年1月16日～昭和22年5月2日（旧民法）の時に亡くなっている方の相続登記をする場合、<br /> 家督相続の原因として「死亡」と「隠居」があります。<br /> 「隠居」後に不動産を取得している場合には、家督相続ではなく通常の相続となりますので、注意しなければなりません。<br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);"><br /> ＜みさき司法書士事務所＞<br /> </span></p> <p></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2021/01/863/">
<title>その他【大阪信用保証協会の会社法人等番号】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2021/01/863/</link>
<description>こんにちは

大阪信用保証協会（大阪市北区梅田三丁目３番２０号）の抵当権抹消、ときどき遭遇するのですが、
「大阪」と名の付く法人が多すぎて、会社法人等番号が登記情報提供サービスで検索しにくいので、いつも困ります

そんな自分や同業の方のために、備忘録としてここに書き留めておきます（笑）

大阪信用保証協会　会社法人等番号
１２００－０５－００４３５０

　＜みさき司法書士事務所＞</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2021-01-25T14:50:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin161155468227689800" class="cms-content-parts-sin161155468227700600"><p>こんにちは<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/happy02.gif" alt="" /><br />
<br />
大阪信用保証協会（大阪市北区梅田三丁目３番２０号）の抵当権抹消、ときどき遭遇するのですが、<br />
「大阪」と名の付く法人が多すぎて、会社法人等番号が登記情報提供サービスで検索しにくいので、いつも困ります<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
<br />
そんな自分や同業の方のために、備忘録としてここに書き留めておきます（笑）<br />
<br />
大阪信用保証協会　会社法人等番号<br />
<span style="font-size: larger;"><strong>１２００－０５－００４３５０<br />
<br />
</strong><span style="color: rgb(0, 128, 128);"><span style="font-size: smaller;">　＜みさき司法書士事務所＞</span></span></span></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2021/01/862/">
<title>不動産登記【所有権抹消の登記原因】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2021/01/862/</link>
<description>遅ればせながら、明けましておめでとうございます 今年もよりスキル＆知識UPを目指して精進していく次第です。 本年もどうぞよろしくお願いいたします さて、今日のタイトルである所有権抹消登記ですが、これは現在の所有権登記を抹消し、前所有者の名義にするという登記です。 （前所有者まで登記が戻ってしまうと困る場合や、抵当権などが設定されている場合には真正な登記名義の回復を利用します。） 所有権抹消登記の登記原因といえば「錯誤」や「合意解除」、「解除」などが挙げられますが、 この度「所有権移転無効」を原因として抹消登記の手続きを行いました。 （「質疑応答6205」登記研究423号126頁） 「所有権移転無効」と「錯誤」の使い分けは一体何か・・・ 文献によりますと「錯誤」は抹消されるべき登記が登記手続きの当初から不適法である場合（原始的理由に基づく場合）に原因となり、「所有権移転無効」は実体上の理由に基づく場合、つまり、所有権移転登記の登記原因が当初から無効または不成立であったような場合（売買契約が無効であるような場合）に原因とするようです。 （登記研究817・38頁） 解釈が難しいですね。 　＜みさき司法書士事務所＞</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2021-01-22T15:45:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin161129986795961000" class="cms-content-parts-sin161129986795971500"><p>遅ればせながら、明けましておめでとうございます<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/taurus.gif" alt="" /><br /> 今年もよりスキル＆知識UPを目指して精進していく次第です。<br /> 本年もどうぞよろしくお願いいたします<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/chick.gif" alt="" /><br /> <br /> さて、今日のタイトルである所有権抹消登記ですが、これは現在の所有権登記を抹消し、前所有者の名義にするという登記です。<br /> （前所有者まで登記が戻ってしまうと困る場合や、抵当権などが設定されている場合には<a href="https://misaki-office.com/blog/2013/03/513/"><strong>真正な登記名義の回復</strong></a>を利用します。）<br /> <br /> 所有権抹消登記の登記原因といえば「錯誤」や「合意解除」、「解除」などが挙げられますが、<br /> この度「所有権移転無効」を原因として抹消登記の手続きを行いました。<br /> （「質疑応答6205」登記研究423号126頁）<br /> <br /> 「所有権移転無効」と「錯誤」の使い分けは一体何か・・・<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br /> <br /> 文献によりますと「錯誤」は抹消されるべき登記が登記手続きの当初から不適法である場合（原始的理由に基づく場合）に原因となり、「所有権移転無効」は実体上の理由に基づく場合、つまり、所有権移転登記の登記原因が当初から無効または不成立であったような場合（売買契約が無効であるような場合）に原因とするようです。<br /> （登記研究817・38頁）<br /> <br /> 解釈が難しいですね。<br /> <br /> <span style="color: rgb(0, 128, 128);">　＜みさき司法書士事務所＞</span></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2020/10/861/">
<title>商業登記【株主総会での本店移転や支店設置決議】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2020/10/861/</link>
<description>
毎回久しぶりの更新です・・・
さて、最近ふと気づいたことをつづります。

株式会社の本店移転につき、定款変更を要しない場合（定款で定めた市町村内での本店移転の場合）には、
取締役会を置いていない株式会社では、「取締役の決定」で行うというのが長年における私の中での常識となっていたのですが、
最近、ご依頼を受けた法人様から出てきたのは、「取締役の決定書」ではなく「株主総会議事録」でした。

でもよくよく考えてみると、本店移転決議は定款変更を要しない場合に「取締役の決定」で行うことができるというだけであって、
取締役の決定でしなければならないというわけではありません。
そして、取締役会を設置していない限り、下記条文の通り、株主総会は万能の権限を持つことになります。


（株主総会の権限）
第二百九十五条　株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
２　前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
３　この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。



つまり、本店移転についても株主総会で決議ができてしまうのです

取締役が何人もいる会社であれば、出席した取締役全員に押印してもらう必要があるので、
それなら株主総会を開いて（開いたことにして・・・）、代表取締役の押印１つでいけちゃう方が手っ取り早いじゃないか、と思いました。
もちろんそれが可能な規模の法人様に限るとは思いますが・・・。

上と同じ理屈で、支店設置の登記もできるのではないかと思い、
たまたま取締役会を置いていない株式会社様から支店設置の登記のご依頼をいただいたので、株主総会議事録でいってみたところ、
なんなく登記は完了し、自分の中で納得しました。
取締役複数いらっしゃる法人様でしたので（株主は社長のみ）、株主総会議事録に代表取締役の押印１つで申請できたのはスムーズで良かったです。

これからはもっと株主総会を利用していこうと思った一件でした。

＜みさき司法書士事務所＞


</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2020-10-12T15:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin160248270399572100" class="cms-content-parts-sin160248270399583100">
<p>毎回久しぶりの更新です・・・<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /></p>
<p>さて、最近ふと気づいたことをつづります。<br />
<br />
株式会社の本店移転につき、定款変更を要しない場合（定款で定めた市町村内での本店移転の場合）には、<br />
取締役会を置いていない株式会社では、「取締役の決定」で行うというのが長年における私の中での常識となっていたのですが、<br />
最近、ご依頼を受けた法人様から出てきたのは、「取締役の決定書」ではなく「株主総会議事録」でした。<br />
<br />
でもよくよく考えてみると、本店移転決議は定款変更を要しない場合に「取締役の決定」で行うことができるというだけであって、<br />
取締役の決定でしなければならないというわけではありません。</p>
<p>そして、取締役会を設置していない限り、下記条文の通り、株主総会は万能の権限を持つことになります。<br />
</p>
<hr />
<div class="_div_ArticleCaption" style="box-sizing: border-box; margin-left: 1em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: メイリオ, 游ゴシック体, YuGothic, 游ゴシック, &#34;Yu Gothic&#34;, &#34;Helvetica Neue&#34;, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(50, 50, 50);">（株主総会の権限）</div>
<div id="Mp-At_295-Pr_1" class="_div_ArticleTitle" style="box-sizing: border-box; margin-left: 1em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: メイリオ, 游ゴシック体, YuGothic, 游ゴシック, &#34;Yu Gothic&#34;, &#34;Helvetica Neue&#34;, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(50, 50, 50); text-indent: -1em;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">第二百九十五条</span>　株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。</div>
<div class="_div_ParagraphSentence" id="Mp-At_295-Pr_2" style="box-sizing: border-box; margin-left: 1em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: メイリオ, 游ゴシック体, YuGothic, 游ゴシック, &#34;Yu Gothic&#34;, &#34;Helvetica Neue&#34;, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(50, 50, 50); text-indent: -1em;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">２</span>　前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。</div>
<div class="_div_ParagraphSentence" id="Mp-At_295-Pr_3" style="box-sizing: border-box; margin-left: 1em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: メイリオ, 游ゴシック体, YuGothic, 游ゴシック, &#34;Yu Gothic&#34;, &#34;Helvetica Neue&#34;, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(50, 50, 50); text-indent: -1em;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">３</span>　この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。</div>
<hr />
<div class="_div_ParagraphSentence" style="text-indent: 0px; box-sizing: border-box; margin-left: 1em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"></div>
<div class="_div_ParagraphSentence" style="text-indent: 0px; box-sizing: border-box; margin-left: 1em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"></div>
<div class="_div_ParagraphSentence" style="text-indent: 0px; box-sizing: border-box; margin-left: 1em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">つまり、本店移転についても株主総会で決議ができてしまうのです<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/flair.gif" alt="" /><br />
<br />
取締役が何人もいる会社であれば、出席した取締役全員に押印してもらう必要があるので、<br />
それなら株主総会を開いて（開いたことにして・・・）、代表取締役の押印１つでいけちゃう方が手っ取り早いじゃないか、と思いました。<br />
もちろんそれが可能な規模の法人様に限るとは思いますが・・・。<br />
<br />
上と同じ理屈で、支店設置の登記もできるのではないかと思い、<br />
たまたま取締役会を置いていない株式会社様から支店設置の登記のご依頼をいただいたので、株主総会議事録でいってみたところ、<br />
なんなく登記は完了し、自分の中で納得しました。<br />
取締役複数いらっしゃる法人様でしたので（株主は社長のみ）、株主総会議事録に代表取締役の押印１つで申請できたのはスムーズで良かったです。<br />
<br />
これからはもっと株主総会を利用していこうと思った一件でした。<br />
<br />
<span style="color: rgb(0, 128, 128);">＜みさき司法書士事務所＞</span></div>
<div class="_div_ParagraphSentence" style="box-sizing: border-box; margin-left: 1em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: メイリオ, 游ゴシック体, YuGothic, 游ゴシック, &#34;Yu Gothic&#34;, &#34;Helvetica Neue&#34;, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(50, 50, 50); text-indent: -1em;"></div>
</div>
<p></p>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2020/09/860/">
<title>債務整理【アエル株式会社への受任通知】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2020/09/860/</link>
<description>最近珍しく依頼を受けた債務整理（時効の援用）の手続きの中で、
依頼者が昔借り入れをしていたという債権者にアエル株式会社がありました。

この会社は２０年くらい前に民事再生をしており、今もあるのか、そして、どこに通知を送れば良いのかが謎でした。
HPもないので、とりあえず登記情報を取得してみたところ、今も法人格は存命しているようでした

そこで、登記簿上の本店所在地である「東京都港区西新橋一丁目５番１０号」に宛てて受任通知を送付してみたところ、
２か月ほど経った今日、株式会社ティー・アンド・エスという会社から取り急ぎ最終取引日と最終取引の残高が記載された通知が届きました。

相手方への時効の援用の意思表示ができるので、とりあえず時効の援用はできそうでホッとしました

　＜みさき司法書士事務所＞</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2020-09-23T15:45:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin160084425459916400" class="cms-content-parts-sin160084425459928400"><p>最近珍しく依頼を受けた債務整理（時効の援用）の手続きの中で、<br />
依頼者が昔借り入れをしていたという債権者にアエル株式会社がありました。<br />
<br />
この会社は２０年くらい前に民事再生をしており、今もあるのか、そして、どこに通知を送れば良いのかが謎でした。<br />
HPもないので、とりあえず登記情報を取得してみたところ、今も法人格は存命しているようでした<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><br />
<br />
そこで、登記簿上の本店所在地である「東京都港区西新橋一丁目５番１０号」に宛てて受任通知を送付してみたところ、<br />
２か月ほど経った今日、株式会社ティー・アンド・エスという会社から取り急ぎ最終取引日と最終取引の残高が記載された通知が届きました。<br />
<br />
相手方への時効の援用の意思表示ができるので、とりあえず時効の援用はできそうでホッとしました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat02.gif" alt="" /><br />
<br />
<span style="color: rgb(0, 128, 128);">　＜みさき司法書士事務所＞</span></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2020/08/859/">
<title>商業登記【登記が効力発生要件となるもの備忘録】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2020/08/859/</link>
<description>
組織再編,組織変更,商号変更による株式会社への移行手続きの際に、
効力発生日と登記の関係をまとめてみましたいつも忘れてしまうので

 
 
 新設合併
 登記申請日
 
 
 吸収合併
 吸収合併契約に定めた日
 
 
 新設分割
 登記申請日
 
 
 吸収分割
 吸収分割契約に定めた日
 
 
 株式移転設立
 登記申請日
 
 
 株式交換
 株式交換契約に定めた日
 
 
 組織変更
 組織変更契約に定めた日
 
 
 商号変更による株式会社への移行
 登記申請日
 
 

登記申請日が効力発生日となる登記については、法務局が開いている平日でないと効力発生日とすることができないため、
事前にカレンダーを確認しておく必要があります。

　＜みさき司法書士事務所＞

</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2020-08-21T15:05:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin159799030684692400" class="cms-content-parts-sin159799030684702500">
<p>組織再編,組織変更,商号変更による株式会社への移行手続きの際に、<br />
効力発生日と登記の関係をまとめてみました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /><img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sweat01.gif" alt="" />いつも忘れてしまうので<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/coldsweats01.gif" alt="" /></p>
<table width="50" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" dir="ltr">
    <tbody>
        <tr>
            <td>新設合併</td>
            <td>登記申請日</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>吸収合併</td>
            <td>吸収合併契約に定めた日</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>新設分割</td>
            <td>登記申請日</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>吸収分割</td>
            <td>吸収分割契約に定めた日</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>株式移転設立</td>
            <td>登記申請日</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>株式交換</td>
            <td>株式交換契約に定めた日</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>組織変更</td>
            <td>組織変更契約に定めた日</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>商号変更による株式会社への移行</td>
            <td>登記申請日</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<p>登記申請日が効力発生日となる登記については、法務局が開いている平日でないと効力発生日とすることができないため、<br />
事前にカレンダーを確認しておく必要があります。<br />
<br />
<span style="color: rgb(0, 128, 128);">　＜みさき司法書士事務所＞</span></p>
<p></p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://misaki-office.com/blog/2020/07/858/">
<title>商業登記【一般社団法人の解散】</title>
<link>https://misaki-office.com/blog/2020/07/858/</link>
<description>先日、一般社団法人の解散手続きにつき、ご依頼をいただきました

一般社団法人が社員総会の決議により解散する際には、株式会社と同様に清算人を選任し、清算人から登記の申請を行うこととなります。
（定款であらかじめ清算人を定めている場合には選任をする必要はありません。）

解散登記を行うと、株式会社の場合、不要な機関は登記官により職権抹消されます（商業登記規則７２条）。
例えば、取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役、社外取締役に関する登記は職権抹消の対象です。

では、一般社団法人の場合には、どのような取り扱いになるのでしょうか。
調べてみたところ、一般社団法人等登記規則３条で商業登記規則７２条（１項２号、３号、５号を除く）の読み替えがされておりました。
そこで、下記の通りとなるようです。

◆理事、代表理事　&#8658;　職権抹消
◆理事会　　　　&#160; &#8658;　職権抹消
◆監事　　　　　&#160; &#8658;　当然には抹消されない
◆会計監査人　　&#160; &#8658;&#160; &#160;職権抹消

その他、登録免許税も株式会社と同様に、解散は３万円、清算人就任が９０００円です。
清算手続きの流れもほぼ同じですが、一般社団法人の場合は定款により基金の定めや財産の帰属先の定めが
置いてあることもありますので、定款を確認することが必須です


　＜みさき司法書士事務所＞</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2020-07-28T09:25:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin159589961320488900" class="cms-content-parts-sin159589961320505400"><p>先日、一般社団法人の解散手続きにつき、ご依頼をいただきました<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/sign05.gif" alt="" /><img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/shine.gif" alt="" /><br />
<br />
一般社団法人が社員総会の決議により解散する際には、株式会社と同様に清算人を選任し、清算人から登記の申請を行うこととなります。<br />
（定款であらかじめ清算人を定めている場合には選任をする必要はありません。）<br />
<br />
解散登記を行うと、株式会社の場合、不要な機関は登記官により職権抹消されます（商業登記規則７２条）。<br />
例えば、取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役、社外取締役に関する登記は職権抹消の対象です。<br />
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では、一般社団法人の場合には、どのような取り扱いになるのでしょうか。<br />
調べてみたところ、<u><strong>一般社団法人等登記規則３条</strong>で<strong>商業登記規則７２条（１項２号、３号、５号を除く）の読み替え</strong>がされておりました。</u><br />
そこで、下記の通りとなるようです。<br />
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◆理事、代表理事　&#8658;　職権抹消<br />
◆理事会　　　　&#160; &#8658;　職権抹消<br />
◆監事　　　　　&#160; &#8658;　当然には抹消されない<br />
◆会計監査人　　&#160; &#8658;&#160; &#160;職権抹消<br />
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その他、登録免許税も株式会社と同様に、解散は３万円、清算人就任が９０００円です。<br />
清算手続きの流れもほぼ同じですが、一般社団法人の場合は定款により基金の定めや財産の帰属先の定めが<br />
置いてあることもありますので、定款を確認することが必須です<img src="https://misaki-office.com/_administrator/editor/FCKeditor/editor/images/emoji/flair.gif" alt="" /><br />
<span style="color: rgb(0, 128, 128);"><br>
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</br>　＜みさき司法書士事務所＞</span></p></div>
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