遺産分割

遺産分割とは、相続人が複数人いる場合において、遺産を構成する相続財産を分割して、各相続人の単独の所有とすることを言います。共同相続人全員で協議(遺産分割協議)を行うことを必要とします。 
すべての相続財産を全部一度に遺産分割する必要はありません。

遺産分割協議の方法

遺産分割協議はどのような方法でもすることができます。相続人全員が同時に同じ場所に集まって行う必要は特にありません。ただし、遺産分割協議の結果については相続人の全員が理解・賛成している必要があります。

相続人の中に次のような方がいる場合には、事実上遺産分割ができない又は法律上遺産分割に必要とされている「行為能力」が制限されているため、遺産分割を行うにあたり、特別な手続きを必要とします。

        行方不明者      未成年者    認知症や障害等で意思表示できない者
不在者財産管理人選任手続き 特別代理人選任手続き 成年後見人等選任手続き
コチラを参照してください。 コチラを参照してください。 コチラを参照してください。

遺産分割協議書とは?

遺産分割の協議の内容を書面にしたもの。
遺産分割協議に参加した相続人全員が署名して、実印で捺印する必要があります。
相続人全員が1枚の書面に署名捺印しなくても、同じ内容の書面を数枚作り、それぞれ署名捺印することにより作成してもかまいません。
不動産や預貯金を単独で(又は、相続人の一部の者だけで)相続する場合には、法務局や金融機関に遺産分割協議書の提出を求められます。

遺産分割調停とは?

遺産分割方法について、相続人間で協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停(又は審判)を申し立てることができます。
相続人がたくさんいて、遺産分割に協力してくれない場合には、遺産分割調停により行うことになります。
遺産分割調停をすることになった場合、弊事務所の提携先の弁護士を紹介することも可能です。

よくあるご質問

 どのような場合に遺産分割協議が必要となりますか?

 遺産分割は、共同相続した遺産を、各相続人の単有とすることを目的として行います。
主に、「不動産を長男名義にしたい。」「株式の名義を長女と次女の名義にしたい。」「車を次男の名義にしたい。」など、相続財産を相続人のうちの特定の者の名義に変える場合に行います。
したがって、法定相続分で相続する際には行う必要はありません。

 遺産分割協議書は必要ですか?

 法律上、作成を義務付けられている書面というわけではありませんが、後々のトラブルを防止するために作成ししておかれることをお勧めします。
また、不動産を法定相続割合とは異なる割合で名義変更をする際に法務局に提出する必要がある等、相続の手続時に提出を義務付けられている場合があります。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

ページの先頭へ