個人再生

個人再生とは、債務を完全に返済できなくなる前に、裁判所の手続きを通して返済計画を立て、債務を圧縮し、その圧縮された債務を3年~5年かけて返済する手続きです。
破産することなく債務を整理することができます。

個人再生ができる人の条件

個人再生の制度を利用できる人には条件があります。
①個人事業主や給与所得者など、個人債務者であること
②初来にわたって継続的に収入を得る見込みがあること
③住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下であること
などです。
詳しくはお問い合わせください。

個人再生のメリット&デメリット

個人再生のメリット

住宅ローンがある場合でも、住宅ローンの返済は続けたまま、残りの借金の整理ができます。
(家を手放さなくてよい。)
債務の額が約5分の1に圧縮できる。
一定の財産を所有していても、原則として処分せずに手続きを行うことができます。

個人再生のデメリット

7年間はクレジットカードの申し込みや新たな融資を受けることができなくなります。

費用

事務所費用をご参照下さい。

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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