贈与による所有権移転

贈与を原因として不動産の名義変更をする場合には、次のような書類が必要となります。
また、注意点についてもご覧ください。

*現所有者の登記簿上の住所と、印鑑証明書の住所(現住所)が異なる場合、住所変更の登記も合わせて行う必要があります。

必要な書類

具体的な書面 備考
登記原因
証明情報
贈与契約書等
権利証 ■登記済証
■登記識別情報
左記のいずれかが必要
印鑑証明書 贈与者となる方の
印鑑証明書
3ヶ月以内に取得したもの
住所証明書 ■受贈者となる方の住民票
■受贈者戸籍の附票
左記のいずれかが必要
資格証明書 (当事者が法人の場合)
■登記事項証明書
■代表者事項証明書
3ヶ月以内に取得したもの
左記のいずれかが必要
評価証明 ■固定資産評価証明書
■納税通知書
直近のもの

注意点

贈与税について

時価(時価は固定資産評価額より高額であることが多いです。国土交通省の毎年発表する路線価から割り出します。)の高い土地や建物を贈与をすると、贈与税がかかります。
基礎控除額の他、夫婦間贈与の特例、相続時精算課税制度など、様々な特例がありますので、それをフルに利用されることをお勧めします。
弊事務所では、司法書士だけの判断で贈与の登記を行わず、必ず贈与を行っても問題がないかを税理士さんと相談の上、行っております。
不動産の贈与について、贈与税がかからないか心配という方は、ぜひ弊事務所までご相談ください。

贈与契約書について

贈与契約書はしっかりと作っておきましょう。
後日、税務署からお尋ねがあったときには証拠としていつでも提出できるようにしておくと望ましいと思います。

確定申告について

確定申告は贈与を行った年の翌年の3月に所得税の確定申告と同時に行ってください。
自分で申告しないといけないので忘れないようご注意ください。
(2月頃に税務署からお尋ね書が届く場合があります。)

ご予約はお電話・フォームから 06-6940-4815

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