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2018.08.20

不動産登記【二重国籍と相続登記】

ここ1週間ほど朝の気温が低くとても快適ですね

さて、先日弁護士さんからこんな相談を受けました。

「米国在住の元日本人が、米国の国籍取得後、まだ日本の国籍離脱届を出していない状態(つまり、二重国籍状態)で、
日本にある不動産を相続した場合、相続登記の際に遺産分割協議書などに添付するサイン証明書はどうすればよいでしょうか?二重国籍である旨を上申書に記載の上、米国の公証人のサイン証明書をもらうべきでしょうか?
ちなみに、依頼者は国籍を日本にもまだ置いておきたいそうですので、今後も国籍離脱届を提出する予定はありません。」

先例がないので、とても微妙な質問です

日本人が多国籍を取得した場合、自らの意思で国籍離脱届を提出しないことには、
国籍は日本にも残ったままになります。

国籍が日本にあるということは、まだ戸籍も残っていますし、
しれっと米国にある日本の領事館に行って、日本人であるものとして各種証明書を発行してもらえそうな気もします

敢えて違法な二重国籍である状態を自ら上申書で明らかにした上で、法務局に書類を提出したところで、
法務局はその申請を受け付けてくれるのか・・・・・

とはいえ、相談を受けた司法書士としてはそんなことも言えないので、
「国籍離脱届を出したうえで、米国の公証人にサイン証明をしてもらってください。」と言うしかありません。

国をまたいだ手続きは、どうしてもどこかで不具合がありますね。

  <みさき司法書士事務所>

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