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2017.09.01

不動産登記【遺産分割の代償として不動産を贈与】

最近は朝晩がだいぶ涼しくなって過ごしやすくなってきましたね

タイトルそのままになりますが、先日遺産分割の代償として、不動産を贈与する登記を行いました。

「相続人○○は■■を取得する代償として、相続人△△に対し、金★★を支払う」という遺産分割(代償分割といいます。)はよくあるパターンなのですが、現金の代わりに相続人名義の不動産を他の相続人に現物給付する場合、所有権移転のための登記原因は一体どうなるんだろう・・・と調べてみたところ、ちゃんと先例がありました。

登記原因は「年月日遺産分割による贈与」となり、
登記原因日付は遺産分割協議の日(贈与&受諾した日)になるようです。
(登記研究528-184)

ただし、譲渡所得税がかかる場合があるため、慎重に行わなければならないですね。

<みさき司法書士事務所>

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