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2017.04.10

相続【限定承認・競売は先買権行使の前提か?】

相続の限定承認の手続きの中で先買権行使を行うにあたり、民法の条文には

(相続財産の換価)
第932条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者はこれを競売に付しなければならない。但し、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

と記載があるため、換価はかならず競売によるものであって、
先買権を行使するためにも形式競売申立が必要だと思っていました。

しかし、コンメンタールによれば、本条条文の趣旨として下記のような記載があります(ブログ用に要約してます)。


 本条の競売は、民事執行法1条の規定に基づき「担保権の実行としての競売の例による(同195)」ものである。ただし、抵当権その他の担保権の実行としての競売と異なり、換価を手続的にも公正に行うために競売制度を利用する、いわゆる形式競売の類型に属する。
 本条に反して、限定承認者が任意売却をした場合、限定承認が無効とならない(東京控判昭15.4.30評論29巻民545頁)のはもちろんのこと、売却それ自体も有効と解される。
 ただ、不当に安価な売却により相続債権者や受遺者に損害を与えた場合には、多数説は損害賠償責任を負うべきものと解している(我妻=立石・親族相続505頁など)。

 限定承認者による競売の差し止め権を認めた本条但し書きは、立法趣旨からすれば、「競売を止める」とは、限定承認者が弁済により、当該財産を取得する権利を認めたと解すべきである(同旨、東京地判明40.6.14新聞436号22頁)



かなり広い解釈になりますが、これを見る限りでは、鑑定人の評価に従い、正当な対価を弁済した場合には、競売申立がなくとも先買権の行使は認められると考えることができます。

なお、鑑定人は不動産の場合は不動産鑑定士さんが選任されますが、車その他の動産の場合でも、家庭裁判所が適切な方を選任してくれるみたいです。
たまたま自動車について鑑定人を選任してもらったことがあるのですが、一般財団法人日本自動車査定協会みたいなところで、鑑定費用は15000円くらいでした。
その他の動産の場合はいったい誰が選任されるんでしょうかね・・・・。

 <みさき司法書士事務所>

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