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2016.07.26

不動産登記【真正な登記名義の回復とよく似た登記・民法646条2項による移転】

真正な登記名義の回復(詳細はコチラ)と類似する登記に、「民法646条2項による移転」という登記があります

これは、AがBに対して、B名義で法律行為を委任し、委任事務が終了したときに、A名義に所有権を移転する例が挙げられます。いわゆる名義貸しをして不動産を取得した場合に、名義を本当の所有者に戻すってやつですね

よくある例が、
①Aでは資金不足で銀行融資が受けられないため、B名義で不動産を購入し、Bを債務者として銀行から融資を受けた。Aの資金でB名義の債務を全額弁済したため、委任を終了させ、BからAに所有権の登記名義を変更したい。
②A名義では農地を購入できないため、農家であるB名義で農地を購入してもらった。その後、Aが要件を満たしたため、委任を終了させ、BからAに所有権の登記名義を変更したい。

などです。
大阪でも南部では農地の取得でよくある話です。

登記原因証明情報に記載する事項はいたってシンプルです。

1.委任契約に基づき、受任者が申請に係る不動産の所有権を取得して登記を経由している事実
2.所有権が受任者から委任者に移転する旨の合意が成立した事実(条件成就の場合はその事実)
3.所有権が移転した事実

の記載があればOKですなぜ委任したかなどの背景事情までは書く必要はありません。

真正な登記名義の回復とよく似た登記ですが、登記原因は明らかに異なりますので、
正しく使いこなしたいところですね

 <みさき司法書士事務所>

コメント

①のケースで委任を終了さたあとも、Bが所有権を主張しAに所有権の登記名義を拒んだ場合は、どのように法的手続きがひつようでしょうか?

  • 2021.05.22 10:25
  • ぴーひゃん

第三者に対抗出来る、信託不動産を偽装工作で売買されてしまいました。悪意の第三者が通謀虚偽登記で、表示登記まで変更、建物収去、土地明渡し請求事件勝訴、強制するも産廃の不法投棄、で妨害時効の援用で冤罪状態です。悪意の第三者に転売され、公衆用道路まで、買収されてます。道路管理課は、判決文に従わない悪意の第三者が悪いので、通謀虚偽表示で抹消申請しましたが、識別情報を司法書士に偽造され後順位の仮処分、公衆用道路の名義変更等、抹消去れてません。被害者自分で、申請しろと、言われてます。登記官は、相談に乗ってくれません?古い権利書と、預けた権利書の預り書は、持参してます。民法646条で、転売されました。会社法特別背任罪です。抹消登記申請したいのですが、転売相手がおります。売買契約で所有権移転登記出来るでしょうか。識別情報を再発行してもらいたいのです。

  • 2020.02.28 01:59
  • 町田由男

Bの売買契約と、銀行からの消費貸借契約は、虚偽の意思表示として、無効にはならないのですか?

  • 2017.08.09 06:13
  • こいずみ

dachshundさん

いつもコメントありがとうございます。
プライバシーに差しさわりのない範囲でこれからも面白い事例など掲載していきたいと思っていますので、また暇な時の読み物にでもしていただければと思います。

  • 2016.08.03 08:02
  • 三輪

、「民法646条2項による移転」の件、具体的なケースについて、全く分かりませんでしたが、①②が典型例なんですね。

良く分かりました。
ありがとうございます。

  • 2016.07.29 17:17
  • dachshund

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