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2016.05.14

その他【尊厳死宣言公正証書】

「できることなら自宅で最期を迎えたい…」
「延命措置はしないで欲しい」
と希望される方は多くいらっしゃると思います。(いずれも消極的安楽死と定義されることがあります。)

最近は任意後見契約や死後事務委任契約とともに、ご相談をお受けすることが多いです。



ちなみに、積極的に薬を投与するなどして死亡させる安楽死(積極的安楽死)は日本の法律では認められていません。
同意殺人になります



しかし、実際に自宅で亡くなった場合には、事件性があるかどうかを確認するため、警察による検死が行われることとなりますし、家族がいた場合には病院に連れて行かなかったことについて、「保護責任者遺棄致死」の疑いをかけられることもあります

また、日ごろから「延命措置はしないで」と家族に話していたとしても、やはり家族が究極の選択を迫られた場合に、どちらを選んだとしても選択の結果について、生涯(自分の判断は正しかったのかと)悩み、苦しむことになるかもしれません。

これらの希望について、本人があらかじめ書面で残しておけば、少しは前者の問題の解決に寄与することができるかもしれません。
その書面を、私は「尊厳死宣言公正証書」というカタチで作成することをお勧めしています。

この書面は遺言と違い、法定される証人の立ち合いは必要なく、書面を作成する人(宣言者)が1人で公証役場において作成することができます。

作成のポイントは次の通り
①法定される証人とは別で任意の証人を立て、書面の中に陳述者の意思や証書の作成を知る者として、証人の住所氏名生年月日などを記載しておくこと。
②撤回方法を記した条項を設けること。

自宅で最期を迎えることが普通ではなくなった現代、延命措置が当たり前になった現代において、消極的安楽死を希望する場合には、判断能力のあるうちに備えておく必要がありますね。

<みさき司法書士事務所>

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