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2016.05.02

商業登記【株主名簿等添付の義務化】

先日、商業登記規則が一部改正する省令が交付され、平成28年10月1日より、登記すべき事項について株主総会決議を要する場合には、決議の帰趨を左右しうる主要株主のリストの提出が必要となりました。

主な改正点は次の通りです


【決議を要する場合】
登記すべき事項について、株主総会の決議を要する場合には、総株主の議決権の数に対するその有する議決権の上位株主であって、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名、住所、保有株式数及び議決権数を証する書面を添付しなければならない。


①10名
or
②その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数

【株主全員の同意を要する場合】
株主全員の氏名、住所、各株主が有する保有株式数及び議決権数を証する書面を添付しなければならない。



書面自体は株主名簿に手を加えたような書面の提出で良さそうです。

ここ最近の1年間で、商業・法人登記に関する本人確認・実体確認等の厳格化が進んだように思いますが、私見としては本人確認や実体確認を堂々とするための大義名分になりますので、ありがたい限りです

<みさき司法書士事務所>

コメント

dachshundさんへ

dachshundさんは受験生なのですね。
実務はすごく楽しいですよ!
受験時代の知識を活かせることもあれば、全く役に立たないこともあり、日々勉強の毎日ですが、仕事はとてもやりがいがあります。
今年ももうじき試験ですね。
頑張ってくださいね。

  • 2016.05.06 21:00
  • 三輪

ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。

早く合格して実務をやりたいです。(*^^*)

  • 2016.05.06 20:09
  • dachshund

dachshundさんへ

ご質問の通りです。
この秋から、別書面として決議の帰趨を左右する主要株主情報を添付するように商業登記規則が改正されるようです。

これまでの実務では、決議要件を満たしているかどうかが株主総会議事録から分かれば足りるため、「出席株主全員が賛成した。」「出席した株主の過半数が賛成した。」などの記載でよく、出席・賛成した株主の名前まで記載する必要はありませんでした。

この添付書面の義務化がなぜ決議の真正担保につながるかといいますと、代表取締役から登記の依頼を受けた場合に、その株主総会が本当に真正に執り行われたものなのかどうか(知らない株主はいないかどうか)、司法書士は「行われた」と言われれば、それ以上の事実確認をすることは難しいというのが現実です。
(依頼者が中小企業さんであることが前提にお話ししています。)

したがって、このような書面の添付を義務化することで、虚偽の登記を防止するための(ある意味で)心理的負担とすることができるため、登記の真正担保につながるのではないかという考えです。

  • 2016.05.06 16:10
  • 三輪

おはようございます。
素人の質問でお手数をお掛けします。

単に主要株主情報を添付すれば良いという事でしょうか?

司法書士試験の問題では、株主総会議事録として、よく「誰々が賛成して可決された」との表現を目にしますが、実務としてはそこまでの記載(可決された事を証する記載内容)が必要なのでしょうか?

もしそうでないなら、単に主要株主情報を添付しても決議の真正を担保するという目的に適う様にも思えないのですが。

  • 2016.05.03 08:53
  • dachshund

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