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2013.09.29
債務整理【偽装質屋被害について】
昨日は全国青年司法書士協議会の役員会議・代表者会議が大阪で行われました。
福岡青年司法書士会からの情報では最近、偽装質屋が増えてきているとのこと。
通常、質屋とは、物品を担保に預かり、預かった担保の相当の金額を貸し付け、
預かっている期間に元金と利息を支払えば、預けた品はいつでも取り戻すことができるというものです。
質屋さんの営業ルールは質屋営業法という法律で定められています。
ところが、偽装質屋とは、質屋と名乗って看板を上げているものの、
実際には質屋の営業ルールを無視し、
担保価値のないものであっても高額のお金を貸し付けて利息を取るといった、ただの「ヤミ金」です。
気を付けましょう。
被害を受けた方は私の事務所でも良いですし、消費者センターでも警察でも良いので、
被害を申告するようにしてください。
<みさき司法書士事務所>