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2013.08.10

相続【第二順位の相続人の相続放棄】

第一順位の相続人が相続放棄をしたことにより、第二順位の相続人が相続人となる場合において、
第二順位の相続人も相続放棄をすると、家庭裁判所に提出する書類(特に戸籍)はどうなるの?
(もっかい全部出し直しなの?

と思っていたのですが、

同じ被相続人について行う相続放棄であれば、
第一順位の相続人の相続放棄の際に提出した戸籍と同じ戸籍は提出する必要がない。
というのが大阪家庭裁判所の取り扱いのようです。

また、第一順位の相続人が相続放棄をしたことを証する書面として、
「相続放棄申述受理証明書」を添付する必要があるのかと思っていたのですが、
これについても添付する必要がありません。

申述の理由の部分で、第一順位の相続人の相続放棄の事件番号を書いておいてあげれば良いようです

実際の家庭裁判所の取り扱いは地域によって異なるかもしれませんので、
念のため、管轄の裁判所に確認をとってくださいね

 <みさき司法書士事務所>

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