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2013.05.29

その他【土地の所有権は地下何mまで及ぶか】

5月に入って、専門学校の授業も物権のところまできました。
所有権や地上権の話をしています。

タイトルの、「所有権は地下何mまで及ぶか」という件なのですが、
そもそも所有権というのは、使用・収益・処分をすることができる権利ですので、
常識的に考えて使用・収益・処分が可能な範囲でしょう?といえます。
民法では207条に、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」とあります。

平成12年に施行された、
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法という法律をご存知でしょうか。
(通称、大深度地下使用法)

同法によれば、対象地域(主に都市部)において公共の利益となる事業をする場合には、
地下40m以深又は支持地盤上面から10m以深の利用をすることができるようです。
(事業者は認可を得る必要がありますが。)

ということは、都市部においては所有権はこれより先は及ばないということにもなりそうです。

民法だけ勉強しても、結局はいろんな法律で例外が定められているので、
知らないことって本当にたくさんありますね

ちなみに、直近でこの法律を利用して事業が行われた事例では、
神戸市の大容量送水管整備事業があるようです。
これは、阪神淡路大震災の際に水の確保が困難となった教訓を踏まえ、
耐震性の高い送水管線を整備したものだそうです。
この法律のおかげで、限りなく直線距離で工事を行うことができ、
工事費用が23億円くらい削減することが見込まれるようです。
考えた人、すごい!!

<みさき司法書士事務所>

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