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2013.04.17

相続【特別縁故者不存在確定による共有者への持分移転】

以前より依頼を受けておりました登記がいよいよ大詰めのところまでやってきて、
ほっとしている今日この頃です。

どんな登記かといいますと、
民法255条では、不動産の共有者が相続人なくして死亡した場合、他の共有者に権利が帰属すると定められています。
(特別縁故者が財産分与の申立を行い、特別縁故者への財産分与がなされた場合には、特別縁故者に帰属します。)

その民法255条の定めを体現化したような登記です。
「亡くなった人の持分を他の共有者に持分の割合に応じて所有権を帰属させる。」という登記です。

一見簡単なように思えますが、前提として次のような手順を踏みます。

①被相続人の名義を「亡●●相続財産」名義に変更
②共有者に住所氏名の変更がある場合はその変更登記
③共有者に相続が発生している場合には、相続登記
④特別縁故者不存在確定による持分移転の登記

現在の正しい共有状態にしてからの手続きになりますので、
共有者がたくさんあるような不動産でしたら、かなり大がかりな手続きになりました。

共有者の中に一人でも協力してくれない人がいたら、
④の前提となる②、③の登記ができないので、手続きができなくなってしまいます。

なので、はらはらどきどきしながら手続きを進めてきたわけなのですが、
なんとか最後の前提登記を終えて、
次はいよいよ「特別縁故者不存在確定の登記」というところまでやってきました。
私の心はもうクライマックスです(笑)
何度も相続登記を繰り返すうちに、帰属する持分の分母のケタも16ケタ超えてて、
もうわけがわからない状態です

正直なところ、こんなに複雑な登記をしたことはなかったので、
ここまでくると登記は職人芸なのではないかという錯覚すら抱いてしまいます。

難しい登記であればあるほど燃えてしまうのは、職人魂なんですかね?



特別縁故者制度についてはコチラ
手続きの詳細についてはコチラをご参照ください。




<みさき司法書士事務所>

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