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2013.02.14

商業・法人登記【株式会社設立と共同代表】

株式会社の設立時に、「共同で事業をするので、出資は半分ずつで、どちらも代表取締役に入れてください!」という話を聞くことがあります。

しかし、そんな相談を受けたら、私なら「考え直した方がいいのでは?」と思ってしまいます。
なぜなら、現実にこのような形で会社を始めて、会社のかじ取りがうまくいかないケースが多いんです
もちろん、必ずではありませんよ

会社の意思決定は原則として株主総会で行います。
株主総会の決議は基本的には過半数出席の過半数決議で行います。
(重要な意思決定は特別決議と言って、出席株主の3分の2以上の決議が必要です。)
そのため、共同で事業を始めた場合に、意見が割れてしまうと、意思決定に支障が出る恐れがあるんです。
ですから、実質的な経営者には株主総会で意見が割れたとしても有効な決議ができるだけの株式(あるいは発行株式の全て)を最初から与えていた方が、会社のかじ取りがうまくいくと考えられます。

また、共同代表の場合には、どちらもが印鑑登録できてしまうため、
自分の知らないうちに銀行で融資を受けられてしまったら…こわいですよね?
(最近は、共同代表者がいる場合には、どちらからも契約書を書いてもらう扱いの金融機関が多いみたいですが

会社ひとつ作るにしても、いろ~んな問題点があるんです。
会社の構成に問題がないか?問題解決のために、何か明案はないか?

いつでもご相談ください。
事案により回答は異なりますが、全力で問題解決方法を考えて、ご提案させていただきます。

<みさき司法書士事務所>

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