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2013.01.26

成年後見【成年後見申立の留意点】

今日は土曜日で事務所はお休みですが、大阪司法書士会での研修がありました。
研修の内容は、成年後見に関することです。
参与員(家庭裁判所で成年後見申立の審理に関与する人です。)の先生をお迎えしての研修でした。

家庭裁判所の親族後見人への風当たりは、やはり強い傾向にあるみたいです。
親族後見人となる方は、十分に注意して後見事務を行っていただきたいです。

参考になったのは、申立時の留意点です。

①財産目録について
親族であっても本人の財産の把握は難しいですし、金融機関も個人情報だと言って、後見人就任前は、親族であろうとなかなか教えてくれません。ですから、申立時に財産目録へ100%確実に記載できるとは限りません。
このような場合には、わかる範囲で財産目録は記載してもらい、本人の財産について知っている事項、心当たりのある事項については事情説明書のようなものを別紙でつけておけばよいとのことでした。
例えば、○○銀行○○支店に口座があったはず、遺産分割がまだ済んでいない…など。
そうすることで、就任した後見人が財産の調査を行いやすくなるからです。

②申立書が後見人候補者の判定基準となる!?
後見人候補者と申立人が同一人物である場合には、申立書がいかにきちんと作成されているかということが、後見人候補者を後見人とするかどうかの重要な判定基準となるようです。なぜなら、後見人となる人物は、本人の財産をきちんと管理し、裁判所に毎年報告書を提出する必要があるためです。
ですから、ずさんな申立書やその付属書類を提出するような人だと、裁判所は安心して任せられない…という内情があるようです。具体例は、収支目録では黒字なのに、実際に通帳などを確認すると赤字であったり、使途不明金が発生している場合などです。

ご親族が申立を行う場合、そして、ご親族が後見人となる場合には、ぜひこの点に注意されて、申立を試みてくださいね
弊事務所では申立書作成のお手伝いもさせていただきますので、ご自身で作成されるのが困難な方はぜひお問い合わせください。

<みさき司法書士事務所>

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